回答終了
失業手当というものはないです。 雇用保険の基本手当は、ハローワークから失業認定された日を対象として、4週を単位に支給されます。育休によって受給期間の延長措置を受けた場合、その期間中は失業認定されないだけです。「受給停止」になるわけではありません。
全くなしです
>延長期間中の数ヶ月間の受給停止されている分 >はその後にまとめて振り込まれるのでしょうか? いいえ。 >それとも受給停止されている期間の分は >全く無しなのでしょうか。 ありません。 主が求職活動を再開すれば、給付日数が0になるか、 延伸した受給期間満了日までの間に給付されます。
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