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計画有給は雇い入れ半年後の有給付与(個人の意思で使える有給)に充当されるのでしょうか? 私の会社は毎月第3金曜日が…

計画有給は雇い入れ半年後の有給付与(個人の意思で使える有給)に充当されるのでしょうか? 私の会社は毎月第3金曜日が計画有給日?で休みになっていますそして個人の意思で使える有給が入社後1年半後に付与されることになっています 入社時の募集要項では 年次有給休暇20日(3ヶ月後より10日付与) この10日は計画有給のことらしいです 今度親族の結婚式があり入社から半年以上過ぎておりますが個人の意思で使える有給がない状態で困っています 法律に詳しい方、教えて頂きたいです 宜しくお願い致します

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    個人が自由に取得できる有給休暇を最低年間5日は残さなければなりません。 計画有給取得制度を使いすぎてはならないため、入社後半年で5日はいつでも使える有給がある筈です。 ない、という事は違法であるという事です。会社に要求しましょう、そして取得できます。

  • 会社が計画的に時季を指定してくる有給休暇は、貴方の保有する有給休暇を使っているに過ぎません。 なので、残日数がないなら、欠勤になります。

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