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残業の月45時間オーバーが11月で6回目になりそうなんですが もし会社が6回目を超えて36協定違反した場合 労基署で…

残業の月45時間オーバーが11月で6回目になりそうなんですが もし会社が6回目を超えて36協定違反した場合 労基署での相談からどれ位の期間で立ち入りが入るんでしょうか?匿名か実名での通報でも変わりますか?(実名だと早くなったりとか) 一応親にも聞いてみたんですが 6回目の時点で会社と一旦相談すべきだと言われました 労基署に相談しても先に会社と相談してくださいと言われるみたいです

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    タダの情報提供だけであれば、調査に入らないこともあります 入るとしても、数ヶ月後ということもあり得ます ただ、流石に時間外労働が何百時間もという情報提供で、しかも証拠もバッチリなら、すぐに動くかもしれませんが……… 情報提供ではなく、自分の権利救済のために自分に対して行われている法令違反について申告申し立てすれば、数日〜数週間以内に調査は行われます

    ID非公開さん

  • 超えた程度によりますが、立ち入りまでは相当なオーバーと人数がないとしないのではと思います。人手不足です。労働基準監督官一人につき、全国平均で約2000社を担当しています。

  • 前提は残業を減らしたいと言うことなのでしょうから、まず会社に相談でよいと思います。 それと、来月以降は時間数をカウントして45時間を超える残業(法定休日の出勤を除く)を明確に拒否しましょう。 立ち入りが入るかどうかは疑問です。 自分の会社の事例(別の違反ですが)では、管理本部長が労基に呼び出されて指導でした。(現場で間違った運用だったので、本社で把握していなかった事例) それでも、直らないようなら悪質として立ち入りになるのだと思います。

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  • 労働基準監督署は、警察権も持つ役所なので 警察同様、確実な証拠が無ければ動きません 匿名性は守られますし、通報した事で不利益な扱いを受ける事は禁止ですが 調査が入り指導されなければ、社内で犯人捜しになりますから 証拠が無く、一方的な相談では動き難いですよね? 「もし会社が6回目を超えて36協定違反した場合」 変形労働制により法定の8時間を超えた月が6か月以上になっても 年間の週の平均労働時間が40時間以内であれば 違法とはならないので、その点は注意してください 一般の労働制の場合に、月の残業時間が45時間を超え 建築業や研究職では無い場合 6か月ではなく1か月でも違法となり、 残業の全てが違法として扱われます(36協定が無効と扱われます) 特例条項を誤解している人が多いですが 特例条項を用いると6か月以内であれば 月45時間を超えて残業させる事が出来るわけではありません 急激な発注の増加や、震災などで休業を余儀なくされた後 例年よりも急激に売り上げが伸びた イベントなどを開催する事になった 急に従業員が辞めて繁忙になった。などの様に 毎年繁忙日が同じ状態で起こる様な場合や 常態として人手不足で忙しいみたいな場合は特例条項を使えず 突発的に繁忙になる場合に特例条項が使えるだけなので 繁忙期が毎年同じ様な状態であれば、変形労働制を用いれば良いだけで 人手不足であれば、雇用すれば良いだけですから 6か月間、月80時間まで残業させる事が出来る制度では無いのですよ ですが、言い訳をしようと思えば出来てしまうので 6か月を過ぎても45時間以上の残業が続くようでしたら 完全に違法となりますから 確実な証拠(タイムカードなどや給与明細等)を持って 労基署で相談してください その時に特例条項の有効性についても調査されます >6回目の時点で会社と一旦相談すべきだと言われました 6回を超えて労基署に通報した場合、 労基署が匿名性を保証する意味が無くなってしまいますよね? 「予告犯」みたいな事になってしまいますから 組合が会社側と協議をする以外は、相談すべきではありません >先に会社と相談してください~ 証拠が無ければ動けませんと言う意味ですよ

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