傷病手当(雇用保険)ではなく傷病手当金(健康保険)だと思われます。 一般的には受給日額3,611円以下でないと被扶養者(健康保険の扶養)にはなれません。 もし超えているなら、Bの扶養認定は取り消してもらい、退職日の翌日から国民健康保険または在職中の健康保険の任意継続をして下さい。 (ただし任意継続は20日以内に手続きをしないとならないので、過ぎているなら国民健康保険一択) ただし退職後も継続給付を受けたいのであれば、退職までに健康保険に一年以上加入していて、退職日に出勤しないことが必須です。 条件は満たしていますか?
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