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質問です。 精神疾患を患い、休職しそのまま退職になりました。 傷病手当を務めていた会社時代に加入していた社会保険…

質問です。 精神疾患を患い、休職しそのまま退職になりました。 傷病手当を務めていた会社時代に加入していた社会保険会社(Aとします)から頂いていました。退職した後、妻の扶養に入り、別の社会保険会社(B)に加入しています。 この場合、今後も傷病手当金はAに請求し続けてよいのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    傷病手当(雇用保険)ではなく傷病手当金(健康保険)だと思われます。 一般的には受給日額3,611円以下でないと被扶養者(健康保険の扶養)にはなれません。 もし超えているなら、Bの扶養認定は取り消してもらい、退職日の翌日から国民健康保険または在職中の健康保険の任意継続をして下さい。 (ただし任意継続は20日以内に手続きをしないとならないので、過ぎているなら国民健康保険一択) ただし退職後も継続給付を受けたいのであれば、退職までに健康保険に一年以上加入していて、退職日に出勤しないことが必須です。 条件は満たしていますか?

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