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この度ビルメンテナンスの会社に就職したのですが、夜勤明け(17:00~翌9:00)のすぐあとに9:00~13:00の勉強…

この度ビルメンテナンスの会社に就職したのですが、夜勤明け(17:00~翌9:00)のすぐあとに9:00~13:00の勉強会があると言われました。しかし、この4時間は超過勤務に当たらないと言われ意味不明すぎて首をかしげてます。違法性はないのでしょうか?

補足

ブラック企業でしょうか?

74閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    ドライバー、介護、警備員関係はそういう扱いの会社ばかりです。 勉強会や研修は、労働時間ではなく強制参加型の自由参加行事です。

    知恵袋ユーザーさん

  • 勤務では無い場合、結果違法にならない様に勉強会に出る必要なしです。

  • あなたの職場の日勤帯の勤務時間の問題ですね 『例示です:9:00~18時時までが日勤帯の勤務として』 まず、夜勤は17~9時ですから、これは最初の日(夜勤の初日)の勤務ということになります。(例示によって)9時からは、次の日の勤務となります だから(労基法云々は今回論外として)9~の勉強会は翌日の日勤帯の勤務となりますのでね、超勤でなくって普通の賃金を払う必要があります ま~、時給換算額でいいですが ただ、ここで問題は当然明けの時間(9時)以降の時間が勤務がない時間であれば、場合によってはこの研修時間は週40時間を超過する場合がありますね(書いてる意味がお分かりかと)この場合は別の法的理由(法定労働時間外労働)で+25%(基本賃金を加えて125%)で計算が必要です

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