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10月からの社会保険加入について。 今現在、主人の扶養内で年130万未満で働いています。日祝休み、週4勤務、6.5…

10月からの社会保険加入について。 今現在、主人の扶養内で年130万未満で働いています。日祝休み、週4勤務、6.5時間、公休月8回、月10万~11万程です。9月いっぱいまでは今のままの働き方でいいというのは分かったのですが、10月からも扶養内で社会保険に加入せず働くとなると…という所で頭が止まっています。 10月からは契約を週5勤務、3.75時間、公休6回に変更になります。ですが仕事上、半ば頃から忙しくなるので月初は午前で上がっても問題はないですが、月末付近は午後も残れるなら残りたいのでシフト調整に悩んでいます。 会社の説明では、5つの条件全てに当てはまらないような働き方をすれば加入しなくていいと…。 例)極端に言えば、今月実労働時間が79.5時間 賃金が9万円でした。この場合は加入しなくて良い!80時間未満で働くのか、8.8万円未満で働くのか、どちらかを満たしてなければ加入しなくていいと言われました。 そこで質問です。 ①80時間未満で働く場合、5つの条件にある週20時間や8.8万円というのは気にせず月のトータル80時間未満に抑えて働けばいいのでしょうか?それとも週20時間というのも守りつつ80時間未満に調整しながら働かないといけないのでしょうか? ②8.8万円未満で働く場合、週20時間や月80時間などは気にせず月トータル8.8万円以内に抑えておけばいいのでしょうか?こちらの働き方で問題なければ、お金は多い方が家計的にも勤務日数的にも助かるのですが… それとも、週20時間を守りつつ8.8万円も守りながら調整していかないといけないのでしょうか? ③うちの会社は社員旅行がコロナでない代わりに 年2回の賞与(今は10000円ずつ)と21000円分のクーポン券を年1回戴きます。自分で調べた限りだと、これらは賃金に加算されないとネットでは書いてあったのですが、うちの会社は加算されると聞きました。交通費の課税分も。 どっちが本当なのか???です。 来月は祝日が2回とクーポンを戴く月なので 計算が全然分からなくて…。 結局のところ何日出勤できて何時間まで働けるのか…。全然理解していないので、分かりずらい所があるかと思いますが宜しくお願い致します。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >月10万~11万程です。 そもそも、108333円以下が守れているか?ですね。 社会保険に加入しなくても、社保扶養に残っていては いけない可能性がありますよ。 ①②は、雇用契約の労働条件通知の規定によります。 週20時間以内ではなく、20時間未満です。 欠勤も、カレンダの祝日も関係ありません。 週5勤務x3.75時間x52週/12月x時給≧8.8万で判定です。 ③税金の課税関係は、性質をどう判定するかですね。 社保扶養は、保険組合の判断です。 通勤費込み108333円以下なら不問ですが、 超えているなら、健康保険法違反で法的責任を負うのは、 主ではなく、主の配偶者です。

    知恵袋ユーザーさん

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