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この度、職場環境が悪い為に精神を病み7月10日〜10月10日までの3ヶ月間の医師からの診断書を書いてもらい職場を休職する…

この度、職場環境が悪い為に精神を病み7月10日〜10月10日までの3ヶ月間の医師からの診断書を書いてもらい職場を休職することになりました。 職場からは『休職開始通知書』と言うものが出されました。それには ・休職期間 7月10日〜10月10日 ・復職する場合は休職前と同様に完全な労務提供が確認出来た場合に限り、職場復帰が出来ます。その際、休職の事由が消滅したことが確認出来る書類(診断書等)を提出してください。なおその場合、当該当事実の確認を行うまでの間、休職期間の延長を行うことがありますのでご了知ください。 ・休職期間満了日(10月10日)までに職場復帰出来ない場合には休職期間満了日を持って自然退職となります。 と、書かれているのですがうちの会社はお給料が10日締めの為毎月、傷病手当の書類を10日締めで書いてもらっています。有休が30日余っているので9月10日から10月10日までを有休にあててもらって退職をしようと思っていたら休職中は有休は使えないと言われました。9月10日から10月10日までは傷病手当の申請もしないのにだめなのでしょうか? 泣き寝入りしないといけませんか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    有給休暇は休職の前に使えば良かったですね。 すでに休職している場合、有給休暇使用できないも間違っていないです。 今のままだと休職から復帰しないと使用は出来ないと思います。 今からのタイミングで受診して復職の為の診断書を出しても、会社が復帰できる状況と判断しなければ復帰出来ないようですね。 このタイミングで復帰は厳しいと思いますし、諦めて休職したまま退職の方が良いと思います。

  • 残念ながら、会社の言ってることが法的に正しいです。 有給休暇は「所定労働日」、すなわち働くと決められていた日を休暇にするから、その補償がある制度です。 土日祝など最初から休みの日や、病気療養などで休業中は「もともと労働の日ではない」ので、有給休暇取ることが出来ません。 なので例えば辞める1か月前に復職できたなら、復職の翌日から退職日まで有給休暇を取ることは可能です。 ですがそうなると「労務可能状態で退職」になるので、今度は退職後の傷病手当金が貰えません。 よってあなたにとって一番利益があるのは、有給休暇は全部諦めてこのまま傷病手当金を継続しつつ退職、です。

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  • 有給休暇は労働義務のある日に使えます。 休職期間中は労働義務がありませんので、有給は使えません。 国からの通達でもそのようになっているので、会社が正しいことになります。

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