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長時間残業についてです 長時間残業で弁護士に相談しました 給料明細に 残業時間1**時間 深夜残業1**時間とありま…

長時間残業についてです 長時間残業で弁護士に相談しました 給料明細に 残業時間1**時間 深夜残業1**時間とありますこれを見た弁護士が 普通なら隠すほどの残業時間なのに 堂々と書いているとなると 何か会社側が対策していると思われます 就業規則を請求したいと言われました 会社側の対策は何が考えられますか?

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回答(1件)

  • 個人の法定外労働時間の限界を超えているので 「残業」と見た場合の回答です 100時間を超えた残業時間相当の代休を与えた場合 割増部分の25%の支払いは必要ですが 労働時間については、相殺が可能です 月の途中で事業場を変えた場合、 事業場毎の36協定が適用され、残業時間は通算されませんから 例えば、A事業場で前半の半月60時間残業し 後半の半月B事業場で60時間の残業をした場合 累計で120時間の残業になりますが A事業場、B事業場共に一月60時間の残業時間であれば AとBを渡り歩いた従業員の累計残業時間が120時間となっても 「残業時間」としては違法になりません 「休日労働」の場合「休日手当」と支給すべき物ですが 「残業時間」に休日労働時間も含め 休日手当の割増率で含めて支給した形にした場合 36協定で締結する残業時間の限界は 所定労働日の時間外労働時間について限界ですから 休日労働の労働時間を含まないので 例えば、残業60時間、休日労働50時間で累計110時間となっても 残業時間は60時間なので違法になりません 上記は特例条項適用の場合です(一般は月45時間以内) この他に、建築業の場合、 2年後まで法定外労働時間の限度は適用されないので 割増で賃金を支払われる限り、100時間超えでも違法になりません

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