解決済み
飲み屋さんでの解雇についてバイトやパートで30日前には解雇通告がなければならないのは知っていますが、いきなり「私妊娠していました」と言われ、「酔っ払いも多いし事故(流産等)がおきても嫌なので辞めてください」と言いましたところ、「いきなりの解雇は労働基準法違反だ!」 と言われました。こういう理由があって辞めてもらうことになった場合、労働基準法にひっかかるのでしょうか? どなたか教えて下さい。よろしくおねがいします。
皆様ありがとうございます。面接したのは約2ヶ月前になるのですが、この女性は6ヶ月位の赤ちゃんがいると言っていましたので、「しばらく子供をつくる予定はありませんよね?」「そういう予定があるなら雇うことは出来ないんですが」と雇えない理由等も含め最初に言いましたら「大丈夫です、しばらくつくる予定はありません」と答えましたので雇うことにしたのですが、こういった約束をしていても不当解雇になるのでしょうか?
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あくまでも、労基法に限定して書きますが、当然30日前に予告する必要があります。 それができなければ、平均賃金の30日分以上の支払が必要です。 ですから、辞めてくださいと言うのはあくまでもこちらの希望であり、退職勧奨ですと言ったらいいのです。 妊娠中の就業制限というのは、重量物20キロのものを継続的に腰の辺りで扱う仕事です。 あと産前産後期間中とその後30日間は解雇禁止です。
労働基準法の違反ではありませんが、男女雇用機会均等法という法律の違反で、どちらにしてもよろしくないです。 均等法においては、 女性が“妊娠したことを理由”としての解雇はできず、 仮に解雇をしても、妊娠が理由でない事を証明できなければ、解雇は無効になります。 また、妊娠が理由でない解雇を証明できた場合(文面から無理そうですが)、 質問者さんの書かれた内容だと、即日解雇であるとは断定できないので、即日解雇に固執しなければ30日の期間をあけて解雇できます。
必要な事は 「酔っ払いも多いし事故(流産等)がおきても嫌なので辞めてください」ではなく 事故が起きないように配慮するのが雇用側の義務です。 妊娠が理由での単純な解雇は話のように労働基準法違反となり 即日ならば解雇予告手当の支給が必要となります。 ・事故が起きないような対策に手間暇かかる場合や 常に心配をしなければいけないことが苦になるようならば 解雇手当で解決を図る事も費用対効果で有効だと思えます。 とにかく、もう一度話し合いをしてみましょう。 妊娠即お腹がボーンでもないでしょう。 彼女にも生活があるでしょうから。
男女雇用機会均等法9条3項 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、-中略-その他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。 雇用する側がこれを黙殺していると、国が滅びますよ。 なぜならば、誰もガキを産もうとは思わなくなるから。もう既に思わなくなっている傾向にありますが。
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