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給与未払いは労働基準法違反ですが支払いを強制させることはできないと聞きました。 ほんとに支払わないと指導や勧告だけで済…

給与未払いは労働基準法違反ですが支払いを強制させることはできないと聞きました。 ほんとに支払わないと指導や勧告だけで済まず罰金刑などの行政処分とかあり得るのでしょうか?労基の実務が知りたいです。

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回答(2件)

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    >指導や勧告だけで済まず罰金刑などの行政処分とかあり得るのでしょうか? 罰金刑は行政処分ではないですよ。裁判所による訴訟の結果です。 なので裁判まで進まないとならず、そのためには検察が起訴する必要があります。 そのレベルまでとなると、是正勧告を徹底して無視し続けるなどの悪質性が無いとなかなか難しいです。 またお書きになっているように「支払いの強制」は出来ませんので、「支払わないと是正勧告が続く」のではないです。強制できない事に従え、というのはおかしいでしょう? 労働基準監督署が出来る是正勧告は「法違反があるので是正するように」という勧告です。 ↓の方が言う「営業停止処分」なんてあり得ません。営業を止めるなんていうそんな権限、生命や健康にかかわる違反以外ではどこにもないので。

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