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一ヶ月で5日間の有給を使ったところ、有給残日数が全て没収されました。法律上問題無いのでしょうか?

一ヶ月で5日間の有給を使ったところ、有給残日数が全て没収されました。法律上問題無いのでしょうか?今の会社にバイトで3年勤めて、今年の4月に正社員になったのですが、今年度の有給を16日支給されました。 離婚をして5歳の息子一人と一緒に生活しているのですが、急な発熱などで看病しなければならず今月で計5日の有給休暇を 使用しました。すると、上司からメールがあり、出勤日数が少ない・有給を使いすぎているとの理由で残りの有給11日分がなくなりますと通知がありました。これは違法では無いのですか?他の社員達も有給の使用をあからさまに控えているようですし、私が社員雇用をされる際、社内規定をまったく説明されませんでした。今後も有給が必要になります。何とかならないでしょうか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    違法ですね。そのメールは証拠なので大切に取っておきましょう! 法定基準では入社半年後から有給休暇が11日付与されます アルバイトでも規定以上の勤務時間なら準じて付与されます 法定より優遇した社内規定があればそれに寄ります 有休取得に理由は不要ですが、業務上支障がある場合には会社には時期変更権があります しかし入社時点で雇用条件の提示もなく今現在も社員規定の提示もないのは違法です 揉めるのが嫌でないなら労基署で相談してください

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