解決済み
これって、労働基準法的にアウトじゃないですか? 先日、関連性のある質問を見かけてしまったので、つい気になり、質問することにしました。何年か前、木村塾で働いていたんですが、新卒の仕事はじめが3月だと言われ、休日は一般社員と同じ週休2日制になっていました。卒業式の時は特別にその日だけ休みを取れたのですが、普通新卒の仕事はじめって、4月じゃないですか? さらに、3月は正式採用ではなく、アルバイトと同じ扱いらしいのですが、労働時間、労働内容、労働量は一般社員と変わりません。強いて違いを言うなら、4月から正式採用された後、労働時間前にある研修がないことぐらいです。残業も普通にあり、家に着くのは0時過ぎになることが普通でした。(女性の方も同じです。)にも関わらず、社会保険が3月の間は適用されないのです。これって、普通に考えておかしくないですか? また、入社して何ヶ月かで辞めていく社員が多いので、ネットに挙げられている退職率もおかしいです。適応障害など、精神的に病んだり、不安定になって辞めている社員も何人もいました。実際は、人不足なのに校舎数が増えるので社員は疲弊していました。それなのに、あの退職率の数字はどう考えてもおかしいです。 ここに違法性はありますか?それとも、塾だけ特別に認可されてるのでしょうか? 法律に詳しい方、教えてください。
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1か月以内の雇用ですから、社会保険の加入要件を満たしません これが、試用期間とみなすか否かは 裁判しなければ結果が出ない感じですね >入社して何ヶ月かで辞めていく社員が多いので >退職率の数字はどう考えてもおかしい 逆でしょうね 本来は4月雇用ですが、離職率が高い会社いう事もあり 他で内定を貰った場合、内定を辞退し他社に就職する事も考えられるので 3月に新卒者の囲い込みをしている感じです 塾だけ特別に認可されている物では無く 離職率が高い会社には昔からありますよ ブラックだから離職率が高い、離職率が高いから人員が足りない 人員が足りないから社員が疲弊する 更に人員が足りなくなり離職率が高くなり求職者も少なくなる ブラック企業の悪循環ですね
もちろんアウトですよ、酷すぎます
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