解決済み
アルバイトの有給休暇付与についての質問です。私は毎年10月に有給が付与されるのですが、10月からの契約を週1から週2に増やそうと思っています。その場合今年付与される有給休暇の日数は、週所定労働日数が2日と見なされるのでしょうか?ちなみに、年間所定労働日数は80日程になりそうです。 ※年間所定労働日数の認識がわかっていないのですが、昨年10月~今年9月までの実労働日数だと理解してカウントしました。 よろしくお願いします。
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付与前に変更したならば変更後の条件で付与となるかもですが、そうなると、付与条件の8割出勤がクリアーされなくて付与なしとなる可能もあるので、変更するならば付与後がよいと思います。
有給付与日(基準日)に契約変更(週の労働日数変更)を行った場合は、次の付与日に契約変更の要件に合った日数を付与されるのが一般的です。
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