教えて!しごとの先生
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給与について疑問があります。

給与について疑問があります。日給月給の会社ですが職務手当、特別手当は有給を使うと支給されません。これは1日毎です。また日給月給の有給は100%だと思っていたら引かれています。8割くらい。で皆勤賞は5000円付きます。 また普段は会社の休み?土曜日、日、祝 お盆休み、年末休暇等は有給は使えないのに(年間休日は120日)退職する人は日曜日以外は有給消化され月末前日で切られるように処理されます。これって違反ではないのですか?また退職金も3年以上はあるとありましたが親睦会で毎月1000円徴収されそれの退職金が3年以上だと1万、5年以上だと2万、10年以上だと3万になります。これは積立であり?退職金と言えるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    >職務手当、特別手当は有給を使うと支給されません 家族手当や住宅手当などの手当と違い 最低賃金の基礎となる賃金の中に 職務手当、特別手当、資格手当は含まれますし 残業の基礎となる時給にも職務手当、特別手当、資格手当が含まれます 同じ手当でも違いがあります 職務手当、特別手当、資格手当は労働の対価の意味合いが強いので 業務を行なわなかった場合に手当を控除する事も出来ます >有給消化され月末前日で切られるように処理されます 有休の残数によりますが 月末の場合、社会保険や雇用保険の資格喪失日は、退職の翌日になり 翌月の1日が資格喪失日となります 退職日の含む月の前月までの 社会保険料・労働保険料を支払う必要があるので 月末前日の場合、前月分(1月分)が賃金より引かれますが 月末の場合、前月分と当月分の2か月分賃金より引かれます 社会保険料と雇用保険料で月に賃金の概ね14.5%程度になりますから 3日以上有給残数がある状態でなければ赤字になります また、有給休暇は所定の労働日に労働を免除するもので 休日ではありませんから、労働日以外に使う事はできません >親睦会で毎月1000円徴収され~ 親睦会は組合主催です 組合の依頼を受けて会社が徴収するもので 組合費なども同じですが、組合主催の旅行積立金も同じ形です それは退職金ではなく、還付金ですよ

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