解決済み
会社役員とパートの掛け持ちにおける社会保険の加入について私は、夫が代表取締役の会社で取締役をしています。役員報酬は月10万円で、社会保険は夫の扶養に入っています。(直近の社会保険調査で認められています) 他にパートで働きたいのですが、この場合通常の扶養範囲内の働き方(週20時間以内、月8.8万以下)でも、加入しなければなりませんか? 加入するとなると、夫の会社(自社)では被扶養者異動届と資格取得届、パート先では資格取得届、両方には二以上事業所勤務届、を提出する。(提出してもらう)という認識でいいでしょうか? さらに、仮にパート先で月8万なら標準報酬月額18万での保険料が自社5:パート先4となり、その半額負担になる、ということでしょうか? 教えてください、よろしくお願いします。
5:4というのはおかしいですが、10万:8万なのでそう計算してます。
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パート先の事業規模にもよりますが、週所定労働時間が20時間未満または月収8.8万円未満の場合には、パート先で社会保険の被保険者とはなりません(例外はありますが省略します)。 また、取締役で社会保険の被保険者としないことを調査で認められている理由は、収入が扶養の範囲内であるからではなく、非常勤役員(※)扱いとしているからかと存じます。そのため、パート収入と役員報酬との合算額が扶養の範囲を超えたとしても、この会社でも社会保険の被保険者とはなりません。 ※厳密には異なるのですが、ここでは分かりやすく「非常勤役員」とします ではどうなるのかと言いますと、 国民年金の(第1号)被保険者、国民健康保険の被保険者になることとなります。 なお、今後は非常勤役員ではなく、常勤役員になるということでしたら、そちらの会社でのみ社会保険に加入することになります。パート先では社会保険に加入しませんので、どちらにも二以上事業所勤務届の提出は不要となります。
なるほど:3
>パートで働きたいのですが、この場合通常の扶養範囲内の働き方 >でも、加入しなければなりませんか? いいえ。パート先には、義務はありません。 >加入するとなると、 合計で計算はしないで、単独でそれぞれ判断ですから、 加入になりません。 主は、月108333円を超えると、社保扶養が認められないので、 ご自身には、国保加入する選択肢しか残りません。
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