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介護休暇について 通常の介護休暇といえば、有給休暇を全て消費した後に取得しますが、それではなく、ちょっと耳にしただけな…

介護休暇について 通常の介護休暇といえば、有給休暇を全て消費した後に取得しますが、それではなく、ちょっと耳にしただけなのでよくわからなかったので質問させていただきます。子供や親などの介護で、事業所などにもよるのかもしれませんが、労働者の権利として、年5日くらい取れる特別な介護休暇というのがあると聞いたのですが、これはどういうケースで取れる特別休暇なのでしょうか?また正式名称などあれば教えていただきますと助かります。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

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    看護休暇と、介護休暇のことですね。 これは法的に定められてる制度で、看護は未就学児が対象。 介護は配偶者、看護休暇対象以外の子供、実父母、配偶者の父母、同居または扶養してる祖父母、兄弟姉妹、孫を対象としてます。 無給でも有給でもどちらでも構わないもので、会社がどうするか決める事ができます。 有給使った後でないと使えない制度というわけではありません。 無給の場合、欠勤ではありますが勤怠に影響を与えてはならないとなってます。 また、通院の送り迎えのみとかの時間単位も取ることができます。 これとは別に、会社独自の福利厚生の一環として介護休暇等ある会社もあります。

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