60歳定年としても良いですが、その場合、本人が継続しての雇用を希望すれば、企業はそれ以降65歳まで(どんな形であってもよいが)雇用する制度を設けなくてはいけません。 雇用に当たっては、身分が嘱託・パート・アルバイト、どのような形態であってもよく、新たに雇用条件として、大幅な賃金のカットも有り得ます。 定年となる半年や1年前に、定年後継続雇用を希望するかどうか、継続する場合に会社が提示する労働条件は○○になるが、承諾するか、ということを確認しておくのが、通常考えられるケースになると思います。 あるいは、労使が協定を結んだうえで、定年後に再雇用するとき、一定の評価条件をクリアした人を対象とすることも可能です。 本人が60歳定年後に「この労働条件では勤めたくない」と言う場合。または再雇用の評価条件を満たさずに辞めることになる場合、 いずれも、定年「退職」になると思います。
60歳定年制なら別にかまいません。 定年での自然退職となり、離職票では、2Eの受給資格者扱いとなります。 給付日数は自己都合退職と同じですが、3ヶ月の給付制限期間はありません。
私は貴方の質問の意味が良く理解出来ないんですが、若しかして貴方が60歳でリストラか何かで退職を求められ退職をする場合の事を仰っているのですか? そうだとしたら繰上げ定年で、離職票の退職理由は会社都合ですよ。私は正にそのケースで57歳で退職しましたが、60歳までの賃金の70%を定年退職金に上乗せして受け取りました。定年退職で呉れる記念品、報奨金もきちんと受け取りました。職場から呉れる花束は照れ臭いからお断りしましたが。 私の会社は60歳定年でした。(希望すれば一年契約で延長の制度が有りましたが、リストラを行うくらいですから過剰人員で有る事は確かなので潔く身を引きました)定年60歳まできっちり居るより数ヶ月前に会社都合で退職した方が雇用保険の受給条件が良くなると言って自分で希望して60歳数ヶ月前にやめた人も随分居ました。会社は60歳になろうとしている人はリストラにかけず無事定年で送り出そうとしてたんですが、知恵の有る(情報の有るかな)役職者に多かったですね。
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