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失業保険と訓練給付金について 5月末で契約期間満了で退職する事になりました。 雇用保険に1年間加入していまし…

失業保険と訓練給付金について 5月末で契約期間満了で退職する事になりました。 雇用保険に1年間加入していましたので90日間です。 そこで質問なんですが、職業訓練校に入校した場合、支給期間の延長はあるのでしょうか? 支給条件に3年間の加入があるので、無理な事はわかっています。 ①過去10年保険に加入していました。 ②一年前に失業保険の手続きをし、1ヶ月足らず受給した。 ③結局、120日間もらう事ができていない。 この場合は、どうなるのでしょうか? 詳しい方、教えて頂けますか? よろしくお願いします。

補足

回答ありがとうございます。 質問の書き方が悪かったので補足致します。 雇用保険の加入が1年間ありますので、90日間失業保険を受給できます。 その期間中、職業訓練を受けた場合、失業保険の受給期間が延長されるのか、お聞きしたかったんです。 また、延長するための条件等あれば、教えて頂けますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    今回は、1年間加入していた雇用保険から失業給付を受けることになりますのぜ、前回使用した雇用保険については忘れてください。 その上で、延長給付がなされる職業訓練を受けた場合、受給期間が延長されます。 職業訓練を受けられる条件は、管轄のハローワークや訓練内容によって差異があるようなので、ハローワークによく相談してください。 ジョブ・カードの発行が必要な訓練もあるうえ、3ヶ月の給付制限は「ありません」(いわゆる「雇い止め」の場合、離職理由は原則として会社都合になります)ので、受講するつもりならお早めに行動を起こされることをお勧めします。

    なるほど:1

  • そうですね、初回に限り 1年間の加入で給付され 次回からは 3年以上の加入が必要です。 職業訓練に関しては、受講期間中は 給付が延長されます。 しかし、自己都合退職による待機期間は 免除されません。 また、①~③のいずれも 例外と認められるものではありません(><) 審査や選抜を受けて 訓練を受講する事は可能ですが、 失業給付要件を満たして居られない為 受講中の給付は ありません。 あくまで、無料で受講できる・・。 在職者訓練と 同じになります。

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