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弟が会社の車で事故を起こした話です。 仕事終わりに会社の車でパチンコに行く途中に事故しました。(仕事終わりの付き合いの…

弟が会社の車で事故を起こした話です。 仕事終わりに会社の車でパチンコに行く途中に事故しました。(仕事終わりの付き合いのゴルフ的な状況です) 車内には会社の方も乗り運転を私の弟にさせていました。それで、会社側が弟に車の修理代を払うよう請求しており払わないなら給与支払わないと言い 8/10に本来給与されるはずの給与が未だ振り込まれておりません。 この話がわかったのは昨日今日です。 先程も会社側から母の携帯に電話がかかってき 会社側の主張(娯楽なので仕事に関係ないから修理費は担うべき・月1万でも払う誓約書書いてくれてら給与払う)をしてきました。 そもそも給与と事故は関係ないですし別問題ですよね? それに、就業規則もなけりゃ雇用契約書もない会社です。 法律でも従業員の事故について 請求できても4分の1ほどって書いてありました。 この場合、どうすべきですか?

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回答(9件)

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    給与からの天引きは禁じられています(労働基準法24条)認められているのは社会保険料と税金位です。賠償金は絶対にダメです。 事故の賠償と給与の支払いは分けて考える必要があります。 先ず給与未払いの問題の解決ですね。会社には「給与の天引きが禁止事項である事、事故の件は別途協議に応じる」として給与を請求ですね。渋ったら労基に相談です。事故の事実は伝えてた方が良いですが、伝えて不利になる事はありません。 その次に事故の賠償問題を協議ですね、任意保険に入っているはずで賠償金は保険を使う前提で話す必要があります。業務(接待)の一環である点も主張できます。 協議の結果次第ではありますが、揉めるようなら弁護士を立てるしかないかも知れません。

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