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36協定について質問です。 (以下に出てくる会社名は仮名です) 現在、鈴木商事に20名在籍しています。

36協定について質問です。 (以下に出てくる会社名は仮名です) 現在、鈴木商事に20名在籍しています。9月から親会社である佐藤商事から100名転籍になり、鈴木商事の在籍数は120名になります。 過半数を超える人員が転籍になることから、代表者を選出しなおし、新たに36協定を結ばないといけないと思います。 この代表者選出を9月10に実施し、36協定を結んだ場合、9月1日~9月9日までの残業はさせられないのでしょうか? (働く場所と作業内容は変わらないものとします。) よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    過半数割れとなった時点で労使協定は失効します。9/10に新たな協定を締結する場合、協定の効力発生日を9/1としておいた方がいいでしょう。 なお、労基法上は届け出をしないと有効になりませんので、届け出の際に事情を説明しておいた方がいいかもしれません。

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