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残業時間の上限について 労働基準法では1カ月45時間、1年間360時間が上限です。 (1年単位変形であれば1カ月42時間、1年間320時間)特別条項を用いれば年6回は1カ月100時間未満、年間720時間以内までが可能になります。 以下の場合、8月に合計380時間となり、 年間の上限である360時間を超えるが、 既に特別条項を発動済みなので問題なしでしょうか? それとも年間の上限を超えるということで再度特別条項発動が必要でしょうか? 既に6回発動しているので発動できません。 なのでアウトということになりますか? 1月~6月まで50時間(特別条項を6回発動) 7月~12月まで40時間
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特別条項ならばすべて年間720hではなくそれが上限ので、貴社の協定はどのようになっているかが重要です。仮にそうだとして、書かれている残業時間ならば合法範囲です。
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