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変形労働時間制(1年単位) 08時 30分 〜 17時 30分 時間外労働あり 月平均 10時間 36協定にお…

変形労働時間制(1年単位) 08時 30分 〜 17時 30分 時間外労働あり 月平均 10時間 36協定における特別条項 なし とはどういう事でしょうか??

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    1年単位の変形労働時間制 会社独自のカレンダーを作成して、労働日と休日を決めて動く 時間外あり 残業が平均で10時間程度ってこと。真偽は不明。 特別条項なし 36協定を労働者代表と決める。月の時間外労働は本来42時間まで。 繁忙期などにそれを超えて残業できるようにあらかじめ労働者代表と協定を結んでおくのが特別条項。 それがないってことは42時間を超えて残業させることはないですよってこと。 文章よりもサイト検索したほうが図なども含めてわかりやすい解説が載ってますよ。 1年単位変形労働時間制 36協定 36協定特別条項 で検索〜

    dai********さん

  • 8時半17時半の単一勤務なら、途中何時間休憩の年間何日休日かにより、計画された週6日勤務がある、ということです。 日8時間をこえた部分、週40(48)時間を超えた部分につき時間外労働となり、その累計は月45時間こえることはないということでしょう。 前者が変形労働時間制の、後者は36協定の説明、性格になります。

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    絣袢纏さん

  • 1年単位の変形労働時間制は1年を平均して1週間平均の労働時間を40時間になるように定めたものです。 色々制約が多い制度ですので詳細は「1年単位の変形労働時間制」でネット検索してください。 36協定における特別条項は、36協定で定めた残業時間の上限を伸ばすことができるものです。それがないということは36協定で定めた時間(最長で月45時間)を超えた残業はさせられないということになります。

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    ころころりんたさん

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