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スナックでのアルバイトについて質問です。 先月からスナックでアルバイトを始めました。

スナックでのアルバイトについて質問です。 先月からスナックでアルバイトを始めました。毎月10%を給料から引かれており、お店には、「お店単位で納税してるから個人ではしなくても大丈夫だし扶養にも関係ない」と言われました。 しかし調べてみると、それとは別に確定申告をしなければ脱税になることが分かりました。 スナック以外に2つ掛け持ちでアルバイトをしています。 まだ8月で扶養控除の103万までは余裕があるので、調整ができます。 扶養から外れない為、正しく納税する為には、「スナックの給与?から経費を抜いた金額プラス他のアルバイトの金額が103万以下になれば良い」という認識で合っていますか? また、前まではバイト先で年末調整?がされていたので自分で確定申告はした事がないのですが、アルバイト掛け持ち+スナックの場合はどのようにしたら良いのでしょうか? アルバイト先で年末調整をして、それプラス個人でスナックの分の確定申告をするのでしょうか…? 分かりにくい文章、税金への知識が無くてすみません。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    私からまずお伝えしたいことは、 ・あなたは、法令違反してる(させてる)経営者の下で働いてる ってことです。 経営者(上司?先輩?)の言は、でたらめです。風俗業界にハビコル虚言ですので、信じてはいけません。まぁ、ご本人も自分が口にしてるのが間違いだと知らない可能性もあります。あまりにもハビコッテルので合法なのだと思い込んでる業界人が、結構いるようだから。 でこれは当然に、 ・あなたが気を強く持って努力しないと、あなたも脱税犯になる! のです。 そう『それとは別に確定申告をしなければ脱税になる』です。 ・今あなたが親の扶養に入ってるなら、親も脱税犯にする! のです。 ホントのホンキになる必要がありますよ。 -- では順に。 >毎月10%を給料から引かれており は、「キャバレー等ホステスの報酬からは10.21%を引く」との国のルールに従っています。これ自体は合法です。(知らないのに回答する人もいるけど) これは”報酬”です。”給与”じゃないんです。 >2つ掛け持ちでアルバイト で貰ってるのは、”給与”です。”報酬”じゃなく。 この二種類をきっちり区別するのがポイントです。処理が異なるの。 『扶養から外れず』が目標ならば、 ・〔 報酬 - 必要経費 〕 は、48万を超えてはいけない が、第一の原則です。48万超えた時点で、扶養を外れます。 その上で、 ・〔 報酬 - 必要経費 〕+ 2か所の給与の合計、が103万円以下 も、満たさねばなりません。この計算式を忘れないで! 他方、 『正しく納税したい』については、 確定申告の際に以下に留意するのがポイントです。 ・”報酬”と”必要経費”を、【雑所得】に記入 ・2か所のバイト先から源泉徴収票を貰い、【給与所得】に記入 確定申告書には、上記三つを同時に記入します。同時に記入できるようにできてるので、実物を見ればすぐ分かりますよ。 昨年は年末調整を受けたなら、源泉徴収票を持ってますよね。 それを使って、確定申告書等作成コーナー https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl を試してみるのを勧めます。〔作成開始〕-〔印刷して提出〕と進めば、今すぐ、何の準備も無く試せます。試すだけなら何も起きませんし、途中で分からんくなったら閉じちゃえば結構です。そうやって慣れておけば、本番ではスイスイとできるようになることでしょう。 あと、 当面大事なことは、 スナックの”報酬”と”必要経費”をしっかり記録しておくことです。 ”報酬”の明細書は当然として、”必要経費”の領収書・レシートを可能な限り残しておきましょう。確定申告では、それぞれの合計額を記入します。 なお、スナックが合法処理してる場合、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」なる書面を12月末~1月に渡してくれます。 以上、ご参考まで。

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