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主人の会社が有給休暇を5日以上使用すると他の有給と使わない社員と仕事量の差が出るので5日以上使うならボーナスを減らすと言…

主人の会社が有給休暇を5日以上使用すると他の有給と使わない社員と仕事量の差が出るので5日以上使うならボーナスを減らすと言われています。調べると労働基準法136条違反と出てきたのですが本当でしょうか? 有給と育休を同時に使った時ボーナスは前年度の半分ほどまで減らされました。 これは違法なのでしょうか? 違法の場合、社長に直接言うのか、何かそういった報告する機関があるのでしょうか?

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回答(8件)

  • >調べると労働基準法136条違反と出てきたのですが本当でしょうか? 本当です。 出勤率の計算時に欠勤扱いにしたり、「有給を使ったから」が、ボーナス減額の理由の場合は違法です。 ただ、欠勤では無いが労務を提供しているわけでは無いので有給をフルで使った人と使わなかった人との間では評価を得る機会に差があるため査定に影響することは普通にありえます >有給と育休を同時に使った時ボーナスは前年度の半分ほどまで減らされました。 これは違法なのでしょうか? 書かれている内容だけではなんともですが、産休育休など長期の不就労の期間による賞与の減額は裁判でも認められている判例があります >何かそういった報告する機関があるのでしょうか? 労働組合があれば労働組合 労基署

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  • 違法の可能性があります❗ 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください!

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  • 有休だけに限った話ですが、 [労働基準法136条] 使用者は、第39条第1項から第3項までの規定による有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしなければならない。 ボーナスを減らす理由が明らかに有休取得日数によるものであれば完全にこれに違反しますが、説明を求めても有休と関係ない理由を無理やりこじつけてくるはずです。それを認めれば違法行為なので上司は懲戒処分の対象になってしまいます。 なお有休を取得しない社員を有利に取り計らう事も有休の趣旨から逸脱する事になりますし、有休取得を妨げる行為になります。 しかし育休も含めて実際にどれだけ休んだのかは分かりませんが、ボーナスが半額まで下がると言うのは公序良俗の観点からも問題です。

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  • 難しいですね。 減額の理由が有給の使用というのみであるなら違法性がありますが、それによる仕事量の差であるなら査定方法として違法とまでは言えないと思います。 有給と育休を同時に使った時>>>賞与は就業規則に支給条件や査定方法が規定されているでしょうから、そちらを確認しないと何とも言えません。 育休は業務としてカウントされませんので、査定期間中にどれだけ休んだかです。 現在は付与された有給を年間で5日以上使用しないといけなくなっています。その5日に対しての査定であれば逆に違法です。 違法の場合、まずは会社の説明を聞いたうえで労働基準監督署に相談しに行って下さい。

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