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労基署で自分の会社の就業規則や労使協定書を見せてもらうことは可能? 就業規則や労使協定は、本来は会社が社員に対して…

労基署で自分の会社の就業規則や労使協定書を見せてもらうことは可能? 就業規則や労使協定は、本来は会社が社員に対して周知させる義務があるものだと思います。しかし当社ではどこに保管しているのかわからず、10数年勤務している私ですら一度も見たことがありません。 経営者や総務課に「見せてください」なんて言ったら「こいつなんか文句でもあるのか?」と思われて私自身がなんらかの不利益を被るおそれがあります。 事実上、それらは閲覧不可になっているに等しい状態といえます。 担当地域の労基署へ行って「自分の会社が提出した就業規則と労使協定を見せてほしい」とお願いしたとき、見せてもらうことは可能なんでしょうか?

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130閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    明確に「出来ません」です。 お書きになっている通り、就業規則は「会社が従業員に周知する義務」があり、見せろと言われれば見せなければなりません。 なので労働基準監督署に行っても、その原理原則を教えてくれるだけです、会社に見せてもらえ、と。 それでもし会社が拒否して見せてくれないとかなら、担当者名と見せない理由を教えてくれと言われます。 その上でその担当者に「〇〇さんから、会社が〇〇の理由で就業規則を見せてくれないと相談が来ているが間違いないか?見せないとだめでしょう?」とお叱り気味の指導はしてくれます。 なのであくまで「労働基準監督署内では見せてくれません」。会社に義務があることなので、見せる理由がないからです。

  • 予め労基署に赴き、開示の理由等を含めて相談しましょう。いずれにしても書類保管なので、その場で見せてもらえることは困難でしょう。

  • まずは、会社で見せてもらうことが大前提です ただし、就業規則についてはいくつかの要件を満たせば閲覧(見るだけ)申請ができることもあります ただし、就業規則が労働基準監督署に保管されていて、かつ、申請が認められたときだけです

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    なるほど:1

  • 不可能。 >事実上、それらは閲覧不可になっているに等しい状態といえます。 請求もしてないのに少しも閲覧不可な状態じゃないね。自分で会社に閲覧請求するのが嫌なら諦めること。

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