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通勤災害の認定について ある職員が勤務を終え、タイムカードを押し、会社を出て、会社より200m離れた会社敷地内の駐…

通勤災害の認定について ある職員が勤務を終え、タイムカードを押し、会社を出て、会社より200m離れた会社敷地内の駐車場へ移動している最中に転倒し、膝の骨折をした場合通勤災害に該当しますでしょうか? なお、会社敷地内駐車場にいくためには一旦一般道を歩く必要があり、転倒はその一般道です。駐車場への道は最短でその道しかなく本人は最短経路を歩いていました。

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111閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • 通勤労災に該当します。 認定要件が揃っていますので、むしろ該当しない理由がありません。 転倒の場所が一般道であっても敷地内であっても、なんら問題はありません。

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  • 日常的な合理的通勤経路ですので問題はないですね。該当します。 会社の敷地であるか否かは関係ありません。

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