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赴任旅費についての質問です。大学生です。 来年の4月より、国立大学法人に新卒採用される事となりました。現在住んでいる市…

赴任旅費についての質問です。大学生です。 来年の4月より、国立大学法人に新卒採用される事となりました。現在住んでいる市から50kmほど離れたところに住むことになります。その国立大学法人の給与規定では赴任旅費の支給はあります。 来年4月から出勤なのですが、現在住んでいる市は冬になると雪がふり、また3月4月は引越し料金も高くなる事から、今年の10月ころに早めに引っ越そうかと考えています。大学もあるにはありますが、そんなに頻度も多くなく、高速バスで通おうと思っています。 ただ、こうしてしまった場合その国立大学法人に赴任旅費は請求できないのでしょうか。 ご教示頂けますと幸いです。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    まず、結論を先に申し上げます。 ・本件で旅費が支払われるかどうかは、大学法人の旅費規則や、経理責任者の裁量次第。 ・個人的には「採用担当者へあらかじめ聞いてもまったく問題ないし、聞いてみる価値はあるが、支払いは比較的ハードルが高いと思う」と考える。 ───── 国立大学法人は、かつては国の機関(文部科学省の施設等機関)だったので、独法化後も国の機関だったときの規則をそのまま(あるいはある程度改変して)内部規則化していることが多いと思います。旅費に関しても「国家公務員等の旅費に関する法律」(以下「旅費法」)及びその下部規程を基に、ルールを策定していると思います。 私は国の機関の職員(文部科学省ではない)で、旅費の実務をしていたこともある(今は全く別の部署に異動しています)ので、以下は「旅費法」を基に回答します。独法化された機関も基本は同じだとは思いますが、細かいところは法人によって異なるかもしれませんので、正確なことは採用担当者へ質問してください。そのとき、この知恵袋の回答を担当者へ提示しても差しつかえありません。 ───── まず、旅費法で「赴任」とは次のように定義されています。 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤官署に旅行…(中略)…することをいう。 (旅費法第2条第1項第7号前段) 従って、新規採用職員の引越が「赴任」として認められるためには、次の(1)(2)の要件を満たす必要があります。 (1)引越が「その採用に伴う移転のため」行われること。 (2)引越が「(現在の)住所…(中略)…から在勤官署に旅行…(中略)…する」ものであること。 実際の引越日が採用日よりあまりにも早いと、特に上記(1)の要件を満たすかどうかが怪しくなる(4月1日採用なのに前年10月に移転することは、"その採用に伴う移転"なのか?単なる個人的理由による移転ではないのか?という疑問)ので、赴任旅費の支払は慎重にならざるを得ないかと思います。 おそらくは、大学卒業に必要な単位もほとんど取り終えて、あったとしてもリモート授業等で大学へ直接行く必要も無く、大学への実際の登校が残り少ないという状況なのでしょうが、赴任の取扱いについてはあらかじめ採用担当者としっかり相談して決めてください。 ───── なお、旅費を支払うかどうかの最終決定権限があるのは、「各庁の長又はその委任を受けた者」(「旅行命令権者」といいます)です。 旧国立大学であれば「学長」か、内部規定で「学長に委任された者」(各学部の学部長や、事務方の部長など)が該当するかと思いますが、その者がOKを出せば、法的には支払処理(「支出負担行為即支出決定決議」といいます)が可能です。 ただし、OKを出す側は、監査当局(国の機関なら会計検査院・本省大臣官房会計課、独法であれば会計監査法人・公認会計士など)に対して説明責任が生じます。従って、説明できないものはOKしないでしょうし、OKかどうか微妙なものはあらかじめ監査当局に相談するでしょう。(だから先ほど"採用担当者へ聞いてみる価値はある"と回答しました。) 私の経験では、「3月は引越代が高いから」という理由で2月や1月に引越することを打診してきた採用者に対して、「住民票を移す日付を必ず4月1日にすること(3月までは住民票を移さないこと)」を条件にOKを出したことはあります。 当時、赴任旅費はどんなに高額であっても一定額しか支給されなかった(令和2(2020)年3月からは実費支給に変更となりました)ため、国家公務員の引越代差額の自腹が社会問題となっていた時期でした。「採用者が自腹を切る負担を軽減する」観点から、また「引越会社の労務問題(ブラックバイト問題)を解消する」観点から、引越時期の分散化(3月末に引越会社を利用しない)が推奨されていたこともあり、2月や1月でもOKを出しやすかったです。 ただし、あくまでも、赴任が「その採用に伴う移転のため」行われることが前提であり、採用日である4月1日からあまり離れすぎると"採用に伴う"引越とは言いづらくなってしまうので、10月だとその説明が難しいと思います。私が担当者であれば即時拒否のうえ「せめて2月とかにしてくれないか」と打診すると思います。 なお、旅費法の原則では、赴任は最初の出勤日に行うものとされており、住民票の「転入日」は、必ず4月1日付け(4月1日が休日の場合は、最初の平日でも可)とするようお願いしています。実際には3月以前に引っ越ししている場合も同様です。 転入届は転入日から14日以内なら受理されるので、4月14日までに市役所へ行けば、4月1日に遡って転入届を受け付けてもらえます。 ───── 以上、回答が長くなり申し訳ございません。国立大学法人職員として今後ご活躍なさるとのことですので、最初は上司の指導のもとで定型的な事務に従事するかと思いますが、いずれある程度の経験を積んでくれば「疑問点を感じたら、その根拠となる条文に照らし合わせて解釈し、しっかり考える」という仕事が増えると思います。今後のご活躍をご祈念申し上げます。

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