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週3日、1日7時間勤務の契約で7月から働き始めました。会社が雇用保険の手続きをするにあたり、7月は変則で週20時間以上の勤務にならなかったから、8月からの手続きでハローワークに書類を出しますねと言われました。たとえ週に20時間いってなかったとしても雇用をした月から加入させるものではないのでしょうか?これでは雇用された側は損をしませんか?
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週20時間以上、31日以上の継続雇用が要件です 基本手当の要件は特定受給資格者で6か月 一般の資格者で12か月の加入期間が必要ですし 所定の労働時間が20時間以上が要件なので (シフトで週の労働時間が違う場合は平均して) 7月以降に20時間に達しない場合、被保険者資格を喪失してしまいます 1か月雇用保険を掛けても、労使共々掛け捨てになってしまいますね
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