回答終了
児童福祉施設の職員雇用についてです。 職員を雇用するにあたり、 「施設内で喫煙した場合、退職していただきます。」 とお互い約束した上で雇用したのですが、その者が施設内で隠れて喫煙していたので退職を申しつけました。 (学校や児童福祉施設等の建物内での喫煙は法的に禁止されています) 本人曰く「喫煙くらいでクビにされるのはおかしい」といっています。 クビにできませんか?
先ほど新聞をみていたら、飲酒運転をした警察官が懲戒免職にはなっておらず6ヶ月間減給処分になっていました。警察でさえ、飲酒運転で捕まった場合に解雇となるような雇用契約になっていないんですね? 口約束じゃあどうにもなりませんね…
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いきなり解雇ではなく、 戒告⇒譴責⇒解雇 何れも懲戒処分です。 もう1ステップいれて、 訓告⇒戒告⇒譴責⇒解雇 にしてもいいかも。これも懲戒処分 解雇も諭旨退職と懲戒解雇の2種類があり、この場合は、諭旨退職じゃないかな? 喫煙者は4ステップ踏みそうな気がしますが、その前に自己都合退職じゃないかな?
解雇など重い懲戒処分は、就業規則に明記しておかないと出来ませんし、一発解雇は刑法犯などの重大な非行が無いとまず無理です。
そうした施設では、敷地内での喫煙は健康増進法により禁止されているはずです。従って施設が要求することは当然と言えます。 ただ1回喫煙しただけで解雇はできないでしょうが、たびたび注意・指導しても守れない職員は、解雇できると考えます。
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