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パートの社会保険の事でわからないので質問したいです。 7月までパート収入8万円、8月から新しいパート先になり、2ヶ…

パートの社会保険の事でわからないので質問したいです。 7月までパート収入8万円、8月から新しいパート先になり、2ヶ月間試用期間です。新しい職場は9:00から16時まで、週4,時給1200円です。 今自衛隊の旦那の扶養に入ってます。 2ヶ月後の試用期間がすぎるまで社会保険にはいれないのでしょうか? 2ヶ月間の間は旦那の扶養のままでいいのでしょうか? 会社側からも社会保険の話などされた事ないのでわからず、困ってます。 よろしくお願いします

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回答(2件)

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    なるほど、新しい所での処遇、気になりますよね? お答えしましょう。 でも、ちょっと条件が不足なんですよね。先ず、勤務時間。単純計算だと7時間になりますが、休憩時間はどうなってますか?その場合、6~8時間の場合は労基法によって45分以上の休憩が与えられなければならない事になってますので、ここではその通りになると仮定しますね。 そして試用期間中も同じ時給額ですか?これも、その通りだとここでは仮定しますね。 そうしますと、1日の勤務時間は6時間15分=6.25時間、これが週4で週の勤務時間は6.25×4=25時間ですよね。これを①とします。 そして給与。25時間×1,200円=30,000円/週ですので、月換算ですと 30,000×4.3週/月(※)=129,000円/月。これを②とします。 (※) 1ヶ月は約4.3週で計算します。 1年=365(366)日≒52.1週÷12ヶ月≒4.3週/月 ①②の結果より、貴方は社保加入者に該当します。なので、旦那さんの扶養を抜け、ご自身で加入者となり、社保料を負担する必要が出て来ます。 但し、社保には2ヶ月ルールと言うモノが有って、条件に2ヶ月該当し続けた時、それが常態だと判断され、初めて該当者だと判定されるからです。 奇しくも2ヶ月の試用期間がありますから、それの終了翌月である10月から、って事になりますよ。 その間は旦那さんの扶養で居られます。恐らく、経理もそう言う判断をすると思います。 さて、これが判定結果ですが、以下にこの理由をご説明しましょう。 厳密に言うと新勤務先が501人以上か以下かで判定基準が異なるんですが、貴方は②によって緩い方の500人以下の事業所で適用される基準をも上回ってしまわれるんですよ。 即ち、簡述しますと501人以上の所では88,000円/月以上、且つ週20時間以上で該当するんですが、それより緩い500人以下の所の基準でも年130万円、月換算で108,334円以上、これを2ヶ月続けると該当者になるんです。②はこれを超えますものね。 尤も、500人以下の緩い基準では週30時間以上が該当者となります。しかし、こちらは130万円か30時間、どちらか片方でも該当しちゃうと該当者なんですよ。 そして、これよりキツイ501人以上の所ですと、言うまでも無く該当しちゃいますものね。拠って貴方は該当者となる、って訳です。 なのでそのおつもりをなさるか、或いは勤め方を上記条件内に収まるように考え直されるかをなさればいいかな、って思いますよ。

  • >2ヶ月後の試用期間がすぎるまで社会保険にはいれないのでしょうか? それは会社に確認しないと分かりません。 本来、試用期間は加入できないような短時間労働でもなければ入社日から加入しなければなりません。 ですが出入りが激しいような(どちらかと言えばブラックな)会社は、試用期間は加入させないということをします。 >2ヶ月間の間は旦那の扶養のままでいいのでしょうか? 一般的には被扶養者(健康保険の扶養)は年収130万円未満・月収108,333円以下です。 なので月収108,333円を超えても試用期間は加入させる気がないなら、入社日から社会保険加入までは国民健康保険に加入することになります。

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