解決済み
有休休暇について年に5日取得させなければいけないという決まりがあるみたいですが、職場でもう何年も有休をとれていない人、有休をとれないまま期間が過ぎてしまい、持っていた有休が失効してしまった人がいます。それについて上司や会社から有休をとるように言われたり、ましてや会社が労基から注意を受けたり定められている罰金を支払ったという話も聞きません。 実際問題この年5回の有休取得義務ってちゃんと効果があるのでしょうか?
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キチンとした会社なら、むしろ取るように推奨しています 取れていない会社に労働基準監督署が調査に入れば、指導が行われます
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