解決済み
私は個人医院で事務員(正社員)をしています 最近入ってこられた、パートの看護婦さんといまいち気が合わないので、なるべくお話しないようにしていました すると経営者である院長より、 「目上の人への態度がなっていない」 と言われ 「改善が見られない場合はあなたを解雇する」 と言われました 私には身に覚えがなく、先生にそのことをお伝えしたら 「わからないのはもっと悪い」 とわけのわからないことを言われました 元々そのパート看護婦さんもふくめ、先生の身内や気に入った看護婦を病院から引き抜いてこられていて、外部から(職安)入ったのは私のみですので私の意見は一切聞いてもらえません このような理由で私は解雇されるようなことがあるのでしょうか また仮に解雇を言い渡された場合、法的な措置等とれないのでしょうか よろしくお願いします
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労基法的には、30日前に予告すれば解雇はできます。 即時解雇なら、平均賃金の30日分以上を支払えばいいだけです。 解雇と言われたら、解雇通知書、解雇理由証明書を作ってもらってください。 サインを求められ、納得できる内容でなければ、承諾はできませんと回答してください。 退職届なるものは書いてはいけません。 解雇を受け入れるのであれば、○月○日に○月○日付で解雇通知をされたので、私は勤務の継続を希望し、勤務ができる状態ですが、解雇を受け入れ、退職します。とでも書いたらいいです。 解雇で問題にんるのは、労働契約法16条です。 これは、民事的な法律で労働基準監督署の管轄外の法律です。 16条では、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当性がなければ無効となっています。 「目上の人への態度がなっていない」 というのが、合理的な理由に該当するかどうか 「改善が見られない場合はあなたを解雇する」 というのが、社会通念上相当性があるかどうかがポイントです。 文書での始末書等がないのであれば、権利濫用となる可能性はあります。 個人病院の正社員に関してどこまでの客観的に合理的な理由が必要なのかは裁判でしかわかりません。 市販本に記載があるのは、大企業の正社員に対しての判決なので、あまり参考にはなりません。 裁判でシロクロつけるのは時間とお金の無駄と考えるのであれば、 労働局のあっせん制度があります。 病院の先生が話し合いをするつもりがあれば、その手助けをあっせん委員がしてくれます。 無料でいい制度ですが、拘束力がないという欠点もあります。
改善したらいいだけでは? いまいち気が合わないので~ なるべくお話しないように~ 正社員でしょ?原因はあなたにあるのですよ。 法的に・・・って、情け無い。子供が自分の非を隠し先生や親に 言いつけるような行為です。 職場の雰囲気が悪くなり業務に支障がでるのを恐れた 経営者が対策の一つとしてあなたに注意しただけの事でしょう? あなたの言い分も聞いてもらって相手の看護婦にも改善指導を してもらって下さい。 しかし・・・「いまいち気が合わないのでコミニケーションを取らない」なんて。 そんな事務の正社員。私が経営者でも辞めていただきたいですね。
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