教えて!しごとの先生
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鬱で休職してそのまま退職になった方、アドバイスください。 会社原因で鬱発症、休職中です。

鬱で休職してそのまま退職になった方、アドバイスください。 会社原因で鬱発症、休職中です。復職の意思はありますが、会社から職場環境の改善や異動は出来ないと言われ、環境が変わらないなら復職してもまた鬱になる可能性が高く、退職になりそうです。 治療が上手くいかず、退職後すぐに再就職するのが難しい状態です。 同じように鬱から休職、退職、その後すぐの再就職が難しかった方、 無職中の生活はどうしていますか? 自分で調べたところ、今受け取っている傷病手当金を退職後にも受け取れる制度や、行政も色々と出来る手続きがあるそうですが、どういった順番で何を手続きしたらいいのか、上手く理解出来なくて困っています。 相談先も、市役所でいいのか、どこに相談したらいいのか、分からなくなりました。 体験談やアドバイスがあったら助けてくれませんか…

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回答(5件)

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    体験者です。 国民健康保険と年金手続きについて 退職後、健康保険証を5日以内に必ず会社に返却してください。 遅いと健康保険資格喪失証明書の郵送が遅れることがあります。 その後に健康保険資格喪失証明書と離職票が届きます。 ただし、国民健康保険や国民年金は、退職後14日以内に手続きをする必要があるため、健康保険資格喪失証明書の郵送が遅いと2つの手続きが行えません。 その場合は、余裕を持って退職後1週間ほど経過したときに、マイナンバーカードを持参してお近くの年金事務所に手続きすると、健康保険資格喪失通知書がもらえます。(健康保険資格喪失証明書と同じです) 健康保険資格喪失通知書を持参して、お住いの役所で国民健康保険や国民年金の両方の加入手続きをします。 これで国民健康保険と年金手続きは完了。 失業保険の受給延長手続きについて 退職後引き続き30日以上働くことができない場合の31日目に、手続きが可能になります。(=すぐには手続きできない) 持参物は、離職票1式、印鑑、延長理由となる証明書類(診断書) ハローワークで延長手続きをしたいと伝えて、専用書類に記入します。 なお、受給開始時も手続きが必要です。 この場合も持参物は同じで、診断書に「就労可」との記載があればいいです。 これで失業保険の受給延長手続きは完了。 自立支援医療について 一定以上の症状を有する精神疾患の医療費の自己負担額を軽減するための公費負担医療制度ですが、入院や健康保険が使えない医療費は対象外です。 役所または指定医療機関で申請書をもらって記入し、住民税の課税状況がわかる書類、健康保険証の写し、マイナンバーがわかる書類などを役所に提出してください。(提出書類の詳細は役所で聞いてください) 指定医療機関及び薬局のみで医療費が1割負担で使用できます。転院する場合は変更手続きが必要です。 有効期間は1年以内で更新が必要です。更新時も役所にてご相談ください。 これで自立支援医療の手続きは完了。 傷病手当金の継続給付について 継続給付とは、退職後も一定要件で傷病手当金が受給できる制度です。 退職日の翌日までは退職前後の証明のために会社に記入してもらい、それ以降は会社記入欄は空欄で自己申請となります。 協会けんぽであれば1式の申請書で最大3か月分の期間が申請可能です。 以下が継続給付の要件になります。 ・傷病手当金の基本受給要件をすべて満たしていること ・退職日までに健康保険の被保険者期間が連続して1年以上加入していた ・退職日に出勤扱いになっていないこと ただし、受給中に以下のいずれかが該当した時点で受給権利が消滅します。 1.受給可能日数である1年6か月分に達した 2.在職中に転職した(自動的に社会保険脱退) 3.在職中に諸般の事情で社会保険を脱退した 4.退職後に継続給付不可の場合は退職日まで 5.退職後の継続給付中に失業保険給付を開始した 6.退職後の継続給付中に新たな就業先に就いた 7.退職後の継続給付中に何らかの事情で受給を断つ ※1以外の要因で受給を断つ場合、例え1年6か月分に達するまでの受給可能残日数があっても、いずれかが該当した時点で受給可能残日数も消滅します。 ※受給権利とは:申請も受給も可能な期間であって、受給権利が消滅したからと言って翌日から申請も受給もできないわけではない点に注意。 受給日数の通算については在職中のみ有効で、退職後は受給権利が消滅すれば再受給不可となりますから、受給可能残日数があっても転職先に繰り越すことは当然認められません。 減免や免除などについて ・国民健康保険税の減免などは、お住いの自治体によって細かな制度があります。まずはホームページをご覧になって役所にて相談してください。 ・国民年金の免除や納付猶予制度は、どの自治体にお住まいでも制度の内容は共通ですので、日本年金機構のホームページにてご確認ください。 参考→https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html 障害年金について 傷病手当金の制度を使い切ってしまう場合は、障害年金が受けられるか申請してみましょう。 引き続き病院へ通院中であれば傷病手当金を満額受給(1年6か月)後に、障害年金を申請可能ですが、申請から認定(支給開始)まで期間がかかりますから、お早目に通院中の病院等で相談してください。 傷病手当金との併給は一応可能ですが支給額が調整されるため、傷病手当金の受給が満了したタイミングで認定されると尚良しです。 生活保護について 生活保護は何も支援や給付の対象でない場合の、最後の切り札です。 高額な持家や自動車などの何十万になりそうな財産を売却したうえで、それでも財産が枯渇した場合に生活保護が受けられると思ってください。 これも、役所の福祉保健課などの部署や、福祉事務所などで相談可能です。 障害年金との併給は可能ですが、併給分は生活保護費から減額されるので、結局は生活保護費のみ受給でも併給でも、支給される金額に全く変わりはありません。

    ID非表示さん

  • まずうつ病を寛解させましょう。 仕事に関しては、会社側が業務、配置替えができないと言っている以上はどうしょうもないかと思います。 生活に関しては不安があるかとは思いますが、まず体調を整えることから始めましょう。 傷病手当金を申請受給されているのであれば休職期間はそれを使い、退職後も申請、審査によりますが受給は可能です。 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139/ 傷病手当金は、会社で加入している健康保険です。国保ではありませんので確認しましょう。 手続きに関しては会社退職していなければ会社へ傷病手当金の申請について確認しましょう。 辞めた後に関しては、会社を通さず現在加入のけんぽへ申請書を直接送る形になります。 (辞めるまで会社へ行くなどは控えましょう。下手に挨拶などで会社へ行くと出勤扱いとなってしまい受給できなくなる可能性があります。) 辞めた後の事 1.会社の健康保険から国保への加入。(辞める前に会社から健康保険資格喪失年月日のわかる書類(健康保険資格喪失証明書など)をもらう必要があります。そこは辞める前離職票と共に確認しましょう。 2.国民年金の変更、加入。 離職票が届いてから行うといいかと思います。(減免の申請が可能ですが、前年の年収などによって全額、一部免除などの審査をして免除が可能か決定されます。) 3.離職票届いたらハローワークへ失業保険受給延長の手続きを行う。(失業保険と傷病手当の両方を受け取ることはできません。傷病手当を優先するのであれば失業保険受給延長の手続きをします。) 傷病手当に関しては、数ヶ月で出すのではなく、毎月ずつ必ず申請をします。 数ヶ月まとめて行う場合、審査期間が長くなることやけんぽ側からも毎月行うようにという連絡があるようです。 ※傷病手当期間中は、バイトや就活に関してはNGです。まず病気を治すことが必要なので主治医と相談しながら準備していきましょう。 精神疾患で長く通院になるのであれば自立支援医療制度を活用しましょう。精神疾患の窓口負担が1割負担と軽減されます。 詳しい内容は、最寄りの役所 福祉課もしくは保険所へ確認しましょう。 生活に不安だとかあれば役所にも相談窓口はありますので、そちらへ相談しましょう。 辞めた後に生活費が苦しい場合は、最悪生活保護を受ける可能性も考えておきましょう。もちろん生活保護から抜けて就労にあたる方も少なからずいますので、不安なことは多々あるかと思いますが、焦らず不安なことは主治医や最寄りの役所などの相談窓口へ伝えましょう。 病気が長期間で何かしたいけどと思ったら就労支援(就労継続支援)などのサービスもあります。 そこについても最寄りの役所へ確認しましょう。 ただまだ退職されていないということですので、休職して体調を整えるようにして主治医へ指示をもらいましょう。 業務不可で診断書をもらって退職という形になれば、失業保険(雇用保険)の理由として特定理由離職者という形で受け取る期間が早くなり、受給期間が延びる可能性もあります。診断などは病院で封緘される前にスマホなどで撮らせてもらうといいかと思います。 ただ失業保険に関しては、先ほどもお伝えしたように傷病手当金を優先した場合、受給期間延長して体調良くなってからの受給となります。 いろいろと知りたい情報などあるかと思いますが、ネット動画に ・傷病手当金 ・失業保険(雇用保険受給) ・国保や年金の免除申請などの 解説している情報は多数あります。 わからなけらば役所などへ問い合わせればいいだけなので焦らず一つ一つ解決していきましょう。 会社との雇用問題があれば最寄りの労働局、労働基準監督署、外部労働組合(ユニオン)などの相談窓口もありますので、そちらへ相談しましょう。 メンタルに関しては、時間がかかります。 https://kokoro.mhlw.go.jp/ 行政などでも相談は行っていますので、確認されてはどうでしょうか。

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    なるほど:1

  • >会社原因で鬱発症、休職中です。 労災です。 傷病手当金の請求はできないので、労災の申請をしましょう。

  • 傷病手当て金か、生活保護ですね。市役所で相談。傷病手当て金は会社。

    ID非表示さん

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