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コンビニ解雇について コンビニで勤めていましたが先日廃棄の弁当と間違え商品の弁当を食べてしまい解雇されました。

コンビニ解雇について コンビニで勤めていましたが先日廃棄の弁当と間違え商品の弁当を食べてしまい解雇されました。その際労働局に訴え解雇予告手当は相手は相当ゴネましたが除外認定をとれずに支払いました。 そして先日解雇して損害が出たと弁護士を通し損害賠償を請求してきました。 自分がクビにしておいてそれは道理が通りませんよね? 回答お願いします

補足

すべて事実です。請求の内訳としては解雇し新しい人員募集の費用弁護士費用、払った解雇予告手当で総額15万程です。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    弁護士の着手金を払ってまで損害賠償請求するというのは余程のことです。 弁護士が通知してきたのなら、損害賠償の説明が書面で記載されているはずです。 コンビニ側の主張を聞かなければ、わかりませんね。 まぁ裁判間ではしないと思います。

    なるほど:1

  • 文面からは「弁当代」くらいしか損害はないと思いますが 他に何かあるのでしょうか? なかなか「解雇」や「損害賠償」なんて言葉は働いていて出てこないですよ。 心配なのは弁護士費用等を一緒に請求される事でしょうね。 たしかそんな様な請求があると思いますので、気をつけて下さい。

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  • 別に解雇したからといって、民事上の損害賠償の請求権を失うわけじゃないから、道理は通ってます ただ 損害ってなんですか?弁当代?ほんとかよ、作り話じゃないの? そもそも 弁当食っただけで解雇?他に理由があったのじゃないですか? 補足 補足された点なんですが…、役所に払いなさいと言われて払った解雇手当を返せとは…。また勝手に辞めた人とかにも募集費用を請求しているのでしょうかね。交通事故の裁判なんかだと請求の1割位が弁護士費用として認められる事が多いが、労働事件ではねえ。真実ならあんた、相当ナメられてるよ

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