解決済み
コンビニ解雇について コンビニで勤めていましたが先日廃棄の弁当と間違え商品の弁当を食べてしまい解雇されました。その際労働局に訴え解雇予告手当は相手は相当ゴネましたが除外認定をとれずに支払いました。 そして先日解雇して損害が出たと弁護士を通し損害賠償を請求してきました。 自分がクビにしておいてそれは道理が通りませんよね? 回答お願いします
すべて事実です。請求の内訳としては解雇し新しい人員募集の費用弁護士費用、払った解雇予告手当で総額15万程です。
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文面からは「弁当代」くらいしか損害はないと思いますが 他に何かあるのでしょうか? なかなか「解雇」や「損害賠償」なんて言葉は働いていて出てこないですよ。 心配なのは弁護士費用等を一緒に請求される事でしょうね。 たしかそんな様な請求があると思いますので、気をつけて下さい。
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