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公務員の副業は法律で禁止されているということ(解禁された公務員も一部あるようですが)でこの場合はまあ禁止だとは思うのです…

公務員の副業は法律で禁止されているということ(解禁された公務員も一部あるようですが)でこの場合はまあ禁止だとは思うのですが、はなしを一般人に移すと、労働基準法で勤務時間外は何をしようと自由であるとされています。つまり副業を法律より遥かに劣る一企業の定める就業規則で禁止していても、別に破って副業しても法律に背くわけではないですよね。 法律に背くわけではないので一企業の定める就業規則を破った形になってもなんにもならないということでしょうか? それとも、就業規則に則り懲戒なりの処分などが課されるのでしょうか? それらを無効だと異議申し立てして勝てるものですか? 今副業禁止と明記されてる会社に勤めているのですが、ばれない副業じゃなくて堂々とやりたいので考えています。 それとは別に、2点質問がありまして、私の勤める会社の退職金規定で定年または早期退職を会社が募った場合の退職金の割合は100%なのですが、自己都合退職の場合10%なのですが、これは合法ですか?労働基準法などの法律にはこれらについて触れていますか? 2点目、賞与についてで、支給月にもらって辞めると返金しないといけないと言われていることです。満額もらいたい場合は賞与支給後4ヶ月在籍しないと駄目と言うものです。これについては就業規則を読んだけど記載は無いですがみんな口を揃えて言うし、実際途中退職した人は返したそうです。これについても返金しないといけないというのは労働基準法的にはどう言うふうに定められている、またはどうなのか教えていただきたく思います。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    副業の禁止にはある程度合理的理由があるとされていますので、そういった就業規則は有効です。 なので、勤務時間外であっても(就労規則などに明記しておけば)懲戒処分は可能ですよ。 #合理的理由=疲労から本業が疎かになる、勤務時間中に副業の仕事をする可能性があるなど ボーナスはもらってすぐやめても別に返還義務はありません。

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