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休日出勤の給与形態についてお聞きします。

休日出勤の給与形態についてお聞きします。私の夫の話になります。 建設業で工事主任をしておりますが、基本給が18万で残りは諸手当が付加されて給与となっております。 諸手当には、職務・能率・管理・扶養・現場・残業(計≒17万)があります。 残業手当は固定で一律の金額が支給されています。(3万円上記の金額に含) 今回、お聞きしたいのは休日出勤についてです。 夫は3月中旬より無休で2ヶ月間、休日出勤しました。 今月(5月)はGWがあり、休日出勤が約10日程ありました。 休日出勤の日数を提出すると会社より、 『管理手当が諸手当として支給されているので日数分、全額は出せません』 と言われました。 残業についても固定で貰っているから、深夜になり日が変わっても請求はしておりません。 (会社は内業は残業は付きません。現場の場合は夜勤手当が付きます) しかし、今回は朝までぶっ通しで2日間たっぷりしましたので夜勤として会社へ提出しました。 これについては、連日の残業もあるせいか、何も言われませんでした。 夫婦二人の解釈は、ある程度の事ならこの不況の世の中、 諸手当が出ているんだから、仕事に在りつけているんだからと我慢してますが、 休日に休みたいのに休まず、休日出勤手当を削られる、 その理由が諸手当が出ているからと言われ、納得出来ません。 諸手当は通常の平日勤務に充当されて出ているものではないのでしょうか? 労働基準法等に詳しい方、 同じ思いをされて解決された方がいらっしゃいましたら お話をお聞かせ下さい。

補足

回答、有難うございます。 夫は管理職ではありません。主任手当等もありません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法で定められた休日は1週1日を原則として4週4日でも可としています。 (4週4日とする際は起算日を決めておく必要があります) これを法定休日といいます。 これを超える休日、たとえば週休2日のうちの1日など、は法定外休日といいます。 A、法定休日の出勤で“事前に”代替の休日を指定されている場合は35%の休日割増は必要ありません。 B、法定休日の出勤で“事前に”代替の休日を指定されていない場合は35%の休日割増が必要です。 C、法定外休日の出勤には35%の休日割増は必要ありません。 (ただしA、Cでも法定労働時間を超えると25%の時間外割増が発生します) 深夜にかかった場合はさらに25%が加算されます。 例えば上記Bで22時を超えると24時までは60%の割増になります。 24時を超えると休日ではありませんから35%の割増はなくなります。 その代り法定労働時間を超えていると時間外25%+深夜25%で50%の割増になります。 (労働時間外と法定休日の割増が加算されることはありません) 法定労働時間は通常は1日8時間、1週40時間でどちらか一方でも超えれば割増が必要です。 ただし変形労働時間制などを採用しているとこれとは異なる場合があります。 >諸手当は通常の平日勤務に充当されて出ているものではないのでしょうか? それは契約次第です。 「管理手当が諸手当として支給されている」とのことですがそれは残業代あるいは休日出勤代であると明示されているのでしょうか。 残業代等を金額を明らかにして事前に一定額を支給しておくことは可能です。 ただそれが残業代あるいは休日の賃金であると明示されていなかったり、いくらが残業代・休日の賃金なのか不明なときは支給されているとはみなせません。 またあらかじめ支給されている場合でもそれを超えた場合は不足分の支払いが求められます。

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  • 主任は管理職あつかいでしょうか?もし管理職あつかいなら、残業や休日出勤手当はなくて良いと思いますが、基本給18万円では管理職はありえない(見なし管理職ならあり?)ので、普通の労働者となりますので、基準時間以外は全て割り増し賃金の対象となります。この場合は未払い残業という、労働基準法違反の会社で間違いありません。お近くの労働基準監督署に相談して下さい。その場合は、タイムカードとか、勤務実態の分かる資料を内緒で準備しおくことが必要です。 <法律の労働時間は以下のように決まっています。> 労働基準法では、1週40時間、1日8時間を超えて働かせてはいけないことになっています。この労働基準法で定められている労働時間のことを法定労働時間といいます。

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