試の使用期間中とは労基法で「雇用から14日」と決まっています。 (会社が勝手に決めた試用期間3ヶ月とか全てに適応されるわけではありません。) なのでその期間中なら、名称が研修期間であっても、名称以外に違いはないので適応されます。
試の期間については、最大6ヶ月が可能です。 https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200330K0030.pdf 2項参照 ただし、通達にもあるとおり、 各都道府県の労働局許可を前提 そもそもその職に従事する人の賃金が総じて最低賃金レベル その仕事では低賃金とする慣習があるなど合理性を求められています。 実態としてそのような職種は日本には存在せず、許可は得られません。 許可なしで勝手に賃金を下げるのは違法です。
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