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給与の見方について、砕いて言えばこの考え方で合ってますか? 総支給額 = 会社が払った全額

給与の見方について、砕いて言えばこの考え方で合ってますか? 総支給額 = 会社が払った全額支給(非課税) = 交通費などの「満額この用途で使う『経費』として払ったよ!だから税金引かないよ!」な金額 課税支給額 = 「用途未定の『報酬』として払ったよ!」な金額 = 総支給額 - 支給(非課税) (= 源泉徴収の支払金額 = 年収) 控除額 = 「税金支払いとか保険とか、会社でまとめてやっておくから先に差っ引くね!ついでに会社の懇親会とかの予算も集めとくね!」ってことで自動で事前に引かれる金額 差引支給額 = 「必要な金額は取ったから後は自由に使え!」な金額 = 総支給 - 控除(= 手取り) 課税対象額 = 「会社的な『経費』じゃないから『報酬』から差っ引いたけど、このお金は『社会のための財源』として国が貰ってるんだよね....税金の計算からは勘弁してあげよう!」ってことで課税支給額から更に社会保険料(= 健康保険、介護保険、厚生年金、労働保険)を引いた額 住民税とかは行政サービスとして還元されるとはいえ『報酬』から差っ引いたのに『報酬』の課税対象のままなんだ....と思いました。

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    失礼ながら、一番大事なポイントをご存知ないです。 ・給与明細の項目名に、ルールは存在しない! 項目名は、勝手に付けていいんです。メチャクチャなんです。名称が同じでも中身は違ってることだってあるし、質問文で挙げてる名称が存在しない給与明細だってイッパイあります。 つまり、そもそもの出発点からしてずれてるの。 さらに、他回答でご指導があったように、税制度に則った用語と、日常会話的な用語とがぐたぐたなので、意思疎通が難しい質問文になっちゃってます。 私に言わせれば、一旦取り消して、質問し直すのを勧めたいです。 まぁ、これだけじゃなんなんで、あなたが貰った給与明細に、その項目名がある場合に、どういう意味になるかの一般論を説明しますね。 ○ 総支給額 その月分の賃金や手当を合計した金額、”単純合計”ね。 ○ 支給(非課税) 税の法令に「税金の対象外にできる」と記載がある手当であって、その職場が適正な処理をした上で税金の対象外にした金額 ○ 課税支給額 総支給額-支給(非課税) この引き算の結果に過ぎません。 ○ 控除額 天引きする金額 その職場で月給から引くと決めた項目の合計額、それしか意味はない。 ○ 差引支給額 総支給額-控除額 引き算したらそうなった、だけです。 ○ 課税対象額 月給から引く所得税(=源泉徴収税額)を査定する対象の金額 実際には、 ・課税対象額=総支給額-支給(非課税)-社会保険料の合計額 になってる。法令で、そう計算しろと決められてます。

  • 給与は報酬ではない。 役員報酬の場合だけ読み方が報酬でも給与所得だ。 非課税支給は所得税法上、課税されない額だ。 課税支給額は所得税法上課税される額だ。 課税対象額は、源泉徴収額を計算するための基礎となる額だ。 住民税は去年の所得で自治体が計算したものを給与支払者に毎月これだけ徴収しろと命じているにすぎん。

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  • 質問は「給与の見方」となっているが、なぜ途中から報酬に変ったのか? 給与と報酬では源泉徴収税が違う。 また、所得税と住民税でも所得控除が違い税率も違う。 https://biz-owner.net/koujo/kingaku どちらにしても、年収から給与所得控除を除いて給与所得、給与所得から所得控除を除いて課税所得です。 税金は、この課税所得を元にした税率によって計算します。

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