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特定理由離職者についてのご質問です。 同じA型の事業所に通っていた方が悩んでおり、私の方で調べてみても確信が持てなかっ…

特定理由離職者についてのご質問です。 同じA型の事業所に通っていた方が悩んでおり、私の方で調べてみても確信が持てなかったため、失業手当に詳しい方に教えて頂きたいです。 まず前提として、・就労継続支援A型に通っていました(私は現在も利用中です) ・障がいはうつ病です ・契約期間の縛りがある事業所ですが、契約更新は打診されていました (最終的にその方が断っています) ・雇用保険の加入は11ヶ月(1年半ほど在籍していましたが、途中入院したため、実質11ヶ月とのこと) 上記だけ見ると、雇用保険加入期間が1年に満たないので受給資格がないかと思います。 仮にあっても更新を自分で蹴っているので自己都合ですよね…? ただ、「事業所の職員の1人のせいで病状が悪化して辞めた」というのは、特定理由離職に当たらないのでしょうか…? 実際にその職員のせいで私も症状が悪化した時期がありました。 内容は「他の職員が言っていた利用者への文句や愚痴を"他の利用者"もしくは"本人"に個人的に伝える」という幼稚なものです。 ほぼ毎日作業時間外に何通か届きます。 今になって思えば、ちょっとした愚痴でも、その職員はかなり誇張して伝えていたと分かるのですが、精神的な疾患を持っているためか、当時はとても深刻に捉えていました。 それと同じ状況にあった方が、今回事業所を辞めた方です。 6ヶ月以上雇用保険に加入しており職員のせいで病状が悪化した、というのは特定理由離職者にあたると思うのですが… その方がハローワークへ行った時には、 「傷病を理由に失業手当を受給するなら、現在働けない状態ということになる」 「働けない状態にある以上、ハローワークは利用できない」 「現状では失業手当を支給できない」 「受給期間の延長を数ヶ月して回復してからか、そもそも受け取らないか、の二択しかない」 というようなことを言われたそうです。 私が以前長く勤めていた職場でうつ病になり退職した際は、待機期間は7日で受給期間の延長などしなくても支給されたと記憶しています。 これまでの経緯が長文となり恐縮なのですが、結果として、 「その方は失業手当を受け取れるのか」 ということを教えて頂きたいです。 合わせて、受け取れる場合の待機期間、受け取れない場合は救済措置など何かできることがないか、というのも教えて頂けると非常にありがたいです。 拙い文章と長文で申し訳ございません。 何かご不明な点がございましたら、返答させて頂きます。 何卒よろしくお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    特定理由離職者の判断基準 ⑨ 上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者 うつ病でないなら 上記の理由にあてはまるかも 加入6か月以上でいいかはしりません 受給期間の延長を数ヶ月して回復してからが、すんなりいきそうです。 以下の回答のとうり >「傷病を理由に失業手当を受給するなら、現在働けない状態ということ 「働けない状態にある以上、ハローワークは利用できない」 「現状では失業手当を支給できない」 「受給期間の延長を数ヶ月して回復してからか、そもそも受け取らないか、の二択しかない」

  • 特定理由離職者には該当しないと思います。あなたの一方口だけで、ハローワークが判断することはありません。 >・雇用保険の加入は11ヶ月(1年半ほど在籍していましたが、途中入院したため、実質11ヶ月とのこと) これが意味が分かりません。長期欠勤しても、契約解除か、契約変更にならない限り、雇用契約は継続しますし、雇用保険には加入した状態になります。 失業保険の申請条件を満たしているかは、この人の以前の職歴が不明なので、この質問分だけでは回答不可能です。 傷病により、就労不可能であれば、失業保険の給付が受けられないのは、ハローワークの職員の説明の通りです。 すぐに働けないのであれば、受給期間の延長をしなければいけないのもその通りです。もちろん、そもそも申請しないという選択もあります。 ちなみに、働けるかどうかの判断は、ハローワークに行ければ大丈夫です。 私は適応障害で退職しましたが、普通に、給付制限なしで360日受給できましたので。

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    ID非表示さん

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