解決済み
年次有給休暇義務化について質問です2019年度から有給10日以上の場合は5日が利用義務化されまして、有給を付与取得から1年以内に最低5日しなかった企業は、労働法改正で(1人につき)30万円以下の罰金が科せられました 有給付与数がこんな感じでしょうか? 10日・・・法定年休5日+法定外年休5日、11日・・・法定年休5日+法定外年休6日、 12日・・・法定年休5日+法定外年休7日、13日・・・法定年休5日+法定外年休8日、 14日・・・法定年休5日+法定外年休9日、15日・・・法定年休5日+法定外年休10日、 これって?(法定年休は)事業主にペナルティ罰金とかがあるけれど、残りの(法定外)年休の未使用は特に罰金ないから企業努力で利用するようお願いって事なんでしょうか?
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×10日・・・法定年休5日+法定外年休5日 〇10日・・・すべて法律の定めによって付与される法定年休 以下同じ。 有給を取得させる義務が生じるのは法定で付与される有給が10日以上の場合です 法定外年休とは通常は法律とは別に会社が独自に設けている制度のことをいいます。これは何日あろうと義務化には関係ありません 法定で付与される有給のうち最低でも5日は有給を取らせるようにしなさいというもので、それ以上は労働者の任意です しかしこの新設された義務化とは別に、従前から原則として会社は労働者が請求した時期に有給を与える義務があり、労働者が請求した日に時季変更に該当しないにも関わらず有給を取らせないときは罰則があります 5日の有給を取らせないときの罰則は30万円以下の罰金ですが、有給の取得を妨害すると6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です
いえ、年次有給休暇はあくまでも労働者の権利ですので、労働者が申請した場合、原則企業側は拒否できません。 労働者が申請しなければ、それは労働者自身が権利を放棄しているにすぎませんので、企業側の努力もなにも必要ありません。
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