解決済み
何ヶ月か前から体調を崩し、週4日の7時間勤務が全然できていない状況です。主治医からは時間を短くして働いてみたり、お休みをしたりしたほうがいいという話がありましたが、傷病手当を使うとなると支払いが開始されるまでに時間がかかりますし、子育てもある為、少しでも働きたい気持ちはあります。 現在、給料が手取りで10万、もしくは9万くらいで社会保険は自分で入っています。 時間を短くするとなると当然今の収入より減ってしまいますが、社会保険も引かれるためかなり手取りが減るのではないかと思います。 そこで主人の扶養内で働くという選択をした場合について質問です。 103万円の壁や130万円の壁など自分で調べてみましたがよく理解ができませんでした。 手取り10万円で扶養内で働くことは難しいのでしょうか?ちなみに時給は980円です。 扶養内で働けるとすると週4日もしくは週3日だと何時間勤務になりますでしょうか? 知識不足で的外れな質問だったらすいません。詳しい方がいらっしゃれば教えてください。
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傷病手当は条件はあるものの、退職しても貰えます。社会保険も退職してるので払う必要はありません。 なので、後述の件からも傷病手当を貰ってからの退職もありますよ。 旦那さんがサラリーマン(社会保険加入者)を前提として、色々と割愛します。 まず、配偶者のあなたは103万の壁を気にする必要(理由は最後)はなく、社会保険の壁の130万(月々10万8333)を気にすれば良いです。 実際は旦那様の会社次第なとこもありますが、まず大丈夫でしょう。 つまり、月々10万を稼いでも扶養内ではあります。 労働者500人以上の企業でのパートだとして、週20時間未満なので、月で大体88時間が社会保険の未加入でいられる最大、86,000円程。 また、旦那さんの扶養内ならば国民年金第3号被保険者になれて年間20万程の国民年金を払わずに払ったことになれます。それも考慮してまとめますと。 現在のあなたの状況 給料年額120万 社会保険料17万 所得税0 住民税0.5万 差引102.5万 社会保険扶養内での最大 給料年額103万 社会保険料0(むしろ上記理由により+20万) 所得税0 住民税0.5万 差引102.5万(122.5万) 傷病手当受給後退職(最大1年6ヵ月で治るまで) 手当1ヵ月分6.7万円 年額計算80万 社会保険料0(上記理由により+20万) 所得税0 住民税0 差引80万(100万) 103万円の壁を気にする必要がない理由は、配偶者特別控除が使え、150万円以内(旦那さんの年収が1000万円以上でなければ、ですが)ならば、通常の扶養控除と同額の48万円分が旦那さんの所得から控除されます。 130万<150万円のため、社会保険料の130万円の壁さえ気にすれば、自ずと所得税と住民税、共に扶養範囲に収まります。
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