解決済み
パートのシフトの件について質問です。今現在私は週20時間未満の雇用保険なしでパートとして、働いています。(試用期間) 私が面接時、社会保険に入りたいと申し出た為8月か9月から働く時間が増え雇用保険、社会保険に入る予定です。(パートのまま) 先日その際のシフトが週5で10時から20時半、休憩1時間程と聞かされました。(上司曰く週5、6時間の就業時間のまま社会保険に入ると私が損してしまう為) 正直な所、拘束時間が長く休憩時間が短いので上記のシフトなら社会保険に入るのをためらってしまいます。 しかし、私が面接時に申し出たので今更嫌だと言うのも悩んでいます。 もし社会保険に入るのを断りシフトを減らして貰う場合、なんと伝えるのが1番トラブルなく伝わるでしょうか? また、週5、6時間で1番お得な働き方なんて存在するのでしょうか? 無知で大変お恥ずかしいのですが、教えて頂けると助かります。よろしくお願いします。
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社会保険に入る事が目的であれば 101人以上の従業員が雇用されている事業所以上は 10月より「20時間以上且つ月の報酬88000円で学生以外」は強制適用 労働時間については、所定の労働時間6時間以下は休憩なし 5時間半なら、本来は休憩なしです(拘束時間が増える為) 社会保険の範囲の拡大以外の社会保険加入要件は 週の労働時間30時間以上又は正規フルタイムの労働時間3/4以上 労働時間の6時間については1分でも超えると 45分以上の休憩時間が途中に必要ですが 所定の労働時間を1分でも超えると休憩が必要ではありません (拘束時間が増えて労働者の不利になりますから) 労働時間と決められた時間が1分でも超えるとの意味です 6時間の契約で労働時間が延長された様な場合ですね >シフトが週5で10時から20時半、休憩1時間程 拘束時間10時間半で休憩1時間なら労働時間9時間半ですよ? 所定の労働時間1日8時間、休憩時間1時間、残業1時間半です 月30時間程度の残業時間ですから、 年360時間のギリギリまで残業させる企業と言う事ね >週5、6時間の就業時間のまま社会保険に入ると 週5、6時間は、任意適用業種以外、強制適用ですね 20時間未満なら社会保険が適用されないので会社負担もない 社会保険に加入するならフルタイム残業ありで働いてくれないと 中途半端に働いて社会保険の会社負担分を負担するのは会社の損 みたいな話ですよ 健康保険は都道府県により率が変わりますが定率で概ね10% 厚生年金保険は18.3%で定率で 健康保険と厚生年金を合わせた28%を労使折半します ですから20時間でも30時間でもフルでも損得は変わりません 20時間で強制適用の場合は、 20時間未満と20時間では保険料の分だけ手取りが減る為 必要とされる収入が得られなくなるかもしれないので 余りお勧めは出来ませんが それ以外であれば、労働者にとって時間数で損になる事は有りませんよ 社会保険料の支払い分も税額控除になりますしね また、20時間を超えると雇用保険の適用になりますから この保険料も労使折半で会社の負担分が増えます 以上の事から、30時間で貴方が損をするのではなく 会社の負担分(経費)が増えるので 社会保険に加入するならフルタイム残業ありで働け と言う事ですよ
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