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1日は0時~24時です。所定労働時間が1日3時間の日でも2時間の日でも、有給を取って丸1日労働がなければ「有給1日分」です 時間単位の有給は会社に時間単位の有給の制度がありパートもその対象となっている場合は取れます (時間単位の有給についていは時短勤務者やパートなど一部の労働者を対象外とする規定を設けることも可能です) 本来3時間のところ、会社の都合で2時間に短縮された場合は、賃金の額によっては休業手当が支払われます (2時間分の賃金で1日の平均賃金の60%以上になるときは休業手当はでません) 労働者の希望による早退ではないので基本的に有給休暇ではありませんが、労働者が有給を希望して会社が合意すれば有給とすることは可能です
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時間有給は会社が認めたらです。 有給の1日の時間は契約上の時間となるので、あなたの1日有給時間は3時間です。 2時間の日でも3時間です。 有給の計算方法には通常賃金、平均賃金、健康保険の標準報酬月額とあります。 どの計算方法かは会社が決める事ができます。 時間が不定期だと多分平均賃金だと思いますが、どの計算方法とのるか会社に確認しておいてください。 平均賃金の場合、3ヶ月の総支給額を休みも含めた暦の日数で割って出すので通常より減る事になります。
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