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配達の仕事をしておりましたが、先日交通事故をおこし入院しました。 そこで会社から損害を被ったとして下記の請求をされてし…

配達の仕事をしておりましたが、先日交通事故をおこし入院しました。 そこで会社から損害を被ったとして下記の請求をされてしまいした。 ・配達用レンタカー代 ・ガソリン代 ・配達用車両駐車料金・他店からの応援要員人件費代 ・応援要員が営業できなかったための損害費用 これを搭乗者保険から全額負担して残りも返済せよ といわれました。法律的には返す必要はないと思われますが 会社規約には会社に損害を与えた時は弁済義務があるので ダメだと言われました。やはり会社の言われるがままかかった費用を 負担しないといけないのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    契約が雇用契約ではなく請負契約であれば全額支払う必要が有りますし 会社規約は関係ありません 雇用契約と誤認される様な請負契約もあるので その点は注意してください 業務中の事故ですから、故意なのか重過失なのか軽過失なのかで変わります 一般的な事故の場合は、軽過失ですから 労災も適用されますし、貴方に責任は及びません 懲戒規定がある場合は、その範囲で責任を負う事になります 飲酒運転や過労運転、過度の違反の場合は重過失となるので 3~40%の範囲で責任を負う事になります 全額支払う事になるのは、故意の場合のみですよ 会社規約は、故意に損害を与えた場合で 会社には、管理者責任もありますし安全配慮義務もあります 重過失の場合でも、それは免除されませんから 全額支払う根拠がありません

  • 文書で請求してもらって(証拠をのこすため)、出来ればその発言をした上司を呼んでもう一回同じ事を言わせてそれを密かに録音してそれを持ってすぐさま労働基準監督署に駆け込みましょう。 雇用契約に何が書いてあろうともそれが労働法規に違反していれば無効な契約です。労基に調査に入られたとすれば会社の信用にも傷が付きます。 そんな会社未練も無いでしょうから思い切り労基にチクってやりましょう。 脅かしてきたら脅迫で警察署にもGO!

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  • 法律が優先されます。 ですから、違法あるいは適法でない会社規約は意味がありません。 あくまでも相手がひかない場合には、代理人をつかって対応したほうがよいでしょう。 損害万象については、契約内容(正社員、バイト、委託など)で違うとおもいます。

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