解決済み
これは不当な給与減額になりますか?昨年7月に社員13人ほどの小さな会社に入社。 当時、営業事務として採用されました。 当時の条件は 9:00~17:00(今時珍しいです!) 基本給22万+住宅手当2万+残業代(2~3万円)=月26~7万円貰っていました。 (勿論定期代も別途支給です)。 今年の1月にグループ会社(社員9名)と統合。 グループ会社の方が給料が低いという事で下げられ、 基本給18万5千円 のみ。 になりました。これに定期代がプラスされるだけです。 残業代も付いておりません。月30時間近くやっております。 勤務時間も9:00~18:00になり、ストレスしか溜まりませんが、 これは正当な減額になるのでしょうか?
すみません、具体的な不当部分を知りたいです。 減額に関する事、 残業代不支払いについて… 宜しくお願い致します。
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①労働条件の不利益変更は原則としてみとめられない。 これまでの判例等では、賃金の減額などは、「労働条件の不利益変更」であり、原則として認められません。 とくに、特定の個人や一部の人だけにたいする「労働条件の不利益変更」は認められません。 (会社業績の不振などでやむをえず「労働条件の不利益変更」を実施する場合は、その理由を労働者に説明し、同意を得る必要があります。 ) ②残業代が支払われてないことも問題です。 残業代は1日8時間以内の法定労働時間内で行われる残業の場合、残業代として、通常賃金の支払はしなければなりません。 法定労働時間を超える残業には割増賃金を支払う必要があります。 よって、不当な給与減額になります。
とにかく、減額をした理由によるでしょうね。 本来なら整理解雇する必要があるが、やむなくそれを回避するために、賃金を減額したというのであれば、合理的な理由があると思われます。 会社に賃金を減額した合理的な理由を証明してもらいたいと言えばいいんです。 納得できなければ、賃金の減額に合理的な理由はなく、労働契約法違反だと民事訴訟をおこすことです。 裁判を起こさなければ、正当か不当化の判断はできません。 日本の制度では、労働条件の変更が、いいかわるいかの判断ができるのは裁判所だけです。 この程度の規模の会社の賃金の変更に関しては、不利益変更が認められると思いますよ。 ある程度の合理的な理由があれば足りると思われます。 労働契約法が成立するまでの、労働条件の不利益変更の判例というのは、あくまでも大企業の正社員に対しての判例です。 厳格な合理的理由ということまでは求められないと思われます。
グループ会社と統合とありますね! その際に就業規則や給与規程が変わってませんか? 変わった事を社員が同意し労働基準監督署に提出されていたら不当ではなくなります。 良く確認してから行動された方が良いと思います。
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