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雇用保険未加入について、雇用保険法違反

雇用保険未加入について、雇用保険法違反給与明細未発行について、所得税法違反 就業規則の周知なしについて、労働基準法違反 また、雇用契約書の内容について無効となる箇所が多い職場をこの度不当解雇されると言う物凄い経験をしているのですが、こう言った全てに違反箇所がある場合と言うのは、雇用主側は何か罰則を受けるものなのでしょうか? 現在労基に相談しているところですが、それと同時に弁護士にも依頼をしています。 雇用保険、明細、就業規則などそれぞれ対応する管轄が別になる時と言う場合は、雇用主がどのような処分を受けるのかが気になりました。 どなたかご存知の方いらっしゃいませんか?

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知恵袋ユーザーさん

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