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有給休暇や育休は法律で取れると定められているのに、有給が取れるかどうかを就活で調べる必要ってあるんですか?労働基準監督署…

有給休暇や育休は法律で取れると定められているのに、有給が取れるかどうかを就活で調べる必要ってあるんですか?労働基準監督署が解決してくれるとホリエモンが言ってました。

補足

取りたいと思わないから取らない。のは問題とされていますが、私はそうは思いません。 むしろ取りたいと心の底から思っているのに、取らない人がよく分かりません。何故取らない?w

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    公的機関の代表をしています。 有休は労働基準法第39条に定められており、有休取得を拒むと会社は6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられます。 しかし、そのことと会社全体が有休がとりにくい風潮がある会社というのはあります。 みんな有休を取りたいのにがまんして仕事してる中で有休をとると職場で白い目で見られてしまう、、というような。 うちはそんなことなく、全員が毎月のように有休をとり、もちろんわたしも承認しますが、ぎりぎりの人数で回してるようなところだとなかなかそうもいかないのでしょう。1人が休んだらその日の業務が回らないようなとこでは有休がとりにくい風潮ができあがるでしょう。 これを労基署に相談すれば「それはけしからん」ということになります。 しかし「労働基準監督署が解決してくれる」というのは現実を認識されていないのです。 もちろん労基署は解決のために動かなければならないのですが、そんなに強い強制力をもっていません。 また必ず動いてくれるわけでもないです。 たとえば、路上で酔っ払いがおしっこするのは軽犯罪法の違反で、1日以上30日未満の拘留または1,000円以上1万円未満の科料法律違反で、立派な法律違反ですが、これを派出所に電話したら直ちに警察が来て、現場検証し、翌日から張り込みしたり聞き込みして犯人を見つけ出して逮捕すると思いますか? 同じように「労働基準監督署が解決してくれる」というのは、「まあたしかにそういうことにはなってますけど、、」という程度が現実です。 ネットの転職会議などでは退職した人や現職の人たちが「有休取らせてくれない」「サービス残業が20時間」など生の声をあげています。 たしか書き込むには電話番号などで登録するのですべてでたらめとは思えませんから、こういうものも参考にされたらいいでしょう。 有休は法律で定められているんでしょ? 守らなかったら労基署が動いてくれるんでしょ? だから有休与えない会社なんてあるわけないでしょ? それはまちがいではないですが、現実の社会はそううまくはいきません。 犯罪は法律で禁止されてるでしょ? それを守らなかったら警察が逮捕してくれるんでしょ? だから犯罪なんか起こるわけないでしょ? 、、というのと同じなのです。

  • 「空気」ですよ。 明確に有給取得を禁止したりすればそれは労働基準法違反になりますし、労基署のお仕事ですけど、職場の「空気」的に取りづらいというところまではだれもなんともしてくれませんからね。 あと、仕事内容によっては休んだ分だけツケが回って後がきつくなるだけってのもあります。 有給消化率が低い会社(職場)は、そういった暗黙の圧力で年休を取りにくい状態ってことですね。 質問者さんが空気をぶち破ってでも休める人なら心配することはないでしょうけど。

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  • 調べる必要はないと思います。 有給休暇は労働者が日にちを決めて会社に届ければ取得できます。 時季変更権は会社にありますが取得はできます。 周りを気にして届を出せない人は多いようですが、それはその方の問題です。

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  • 就活で調べるってどうやって? 面接で直接聞くの? そんな事聞いたら古い考えの日本の企業には受からないよ

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