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労基署に未払い賃金請求してもらいました。 ですが先方が払いません。 逮捕してもらいたいのですが、労基署に逮捕してくださいとお願いすればよいのでしょうか?
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基本的に、単純な未払い賃金が発生しているくらいでは労働基準監督署(労働基準監督官)は自主的に事件化しませんし、告訴などをキッカケに事件化したとしても在宅捜査・書類送検がほとんどで、家宅捜索されることはあっても逮捕されることはほぼありません
なるほど:1
逮捕権はありますけど、お願いすれば動いてくれるような簡単な話ではありません。 https://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/jirei_toukei/souken_jirei/backnumber/_121377.html 役所の指導にも耳を貸さず同じことを繰り返し、とても悪質なケースで一罰百戒(要するに他者への見せしめ的な?)的な意味もあるのではと思います。
そのような権限は労基署にはありません。未払分を差し押さえ等で取り戻すのは、民事裁判で勝訴し、裁判所命令が出た上ですが、民事は行政不介入ですから、労基署はタッチできないのです。未払い賃金請求してくれたとのことですが、その際に労働基準監督官に説明されたはずですが…。
はい、この案件で逮捕ができるのは労基です、警察のように刑罰も下せるようにすることができます。 この場合懲役か罰金ですね。 払われない場合、証拠を持って(あれば)労基に通報ですね。 その前に会社に対して「払わないと労基に逮捕されますよ」と告げて良いと思います。驚くと思いますね。
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