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残業時間について質問があります。 9:00〜17:30の勤務時間で、 18:04に業務終了、18:14に退場打刻(タ…

残業時間について質問があります。 9:00〜17:30の勤務時間で、 18:04に業務終了、18:14に退場打刻(タイムカード等の管理)とした場合、残業時間は、17:30〜18:00(4分切り捨て)までの30分なのか、 17:30〜18:30(切り上げ)までの1時間のどちらが正しいのでしょうか? 会社の定める就業規則にもよると思いますが、労基法だとどのような解釈なんでしょうか? よろしくお願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    個別の日ごとの集計は分単位です(「15分未満切り捨て」などは違法)。 タイムカードしか労働時間確認の方法がないなら、打刻時間が終業時間です。 その上で、月間の残業時間(残業手当)を算出する際には、30分未満は切り捨て、30分以上は1時間に切り上げは許されています。 終業後退社時の打刻までの間、喫煙していたとか、談笑していたとかで、実労働時間とタイムカードにズレがあるケースで、その時間を労働時間から除外する場合には、そのズレを合理的な方法で管理している必要があると思います。 逆に、打刻後に急遽残業をする可能性もありますし。 (なお、制服着用のルールがあれば、着替え時間も労働時間) 質問の場合であれば、「打刻時間が終了時間」ルールであれば、残業は44分(昼休憩が1時間であれれば、30分は通常の労働単価、8時間を超える14分は割増単価(125%)が原則) 打刻時間と実労働時間のズレを合理的方法で把握できていれば、残業は34分(うち、30分は通常の労働単価、8時間を超える4分は割増単価(125%)が原則) 30分単位切り上げは労働者にとっては有利ですが、日ごとの労働時間でこうしている会社はないでしょう。 これで月間の総残業時間を計算し、1時間未満の端数処理は適法です。

  • ノーワークノーペイの原則から切り上げはあり得ません。 会社が特別に認めれば別ですが、法令では切り上げはありません。

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