教えて!しごとの先生
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例えば2ヶ月後に転職が決まっている場合

例えば2ヶ月後に転職が決まっている場合今の職場の規程が退職の際45日前までに言うこととあります。公休、有給を入れると約2ヶ月あります。次の仕事までに有給の消化が仕切れないので無駄を減らす為に翌日から有休消化に入ることはできますか?

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回答(3件)

  • 会社規定より民法627条が優先されます。 民法より、労使間合意が有れば即日退職も可能です。 退職も転職も労働者の勝手であります。 有給休暇は在籍中で無きゃ利用できない制度です。 使いたいならご自分で処理してください。 会社は、 退職を申し出た労働者に対して時季変更権は行使できません。 反対に聞かなかったフリして欠勤扱いされるかも・・ 文書で届け出て受領印をもらう手もあれば、 知らん顔して休暇を取得し、 その賃金が入金されてから退職を申し出るか、 姑息な手段もお考え下さい。

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    1人が参考になると回答しました

  • 法律的には取る権利あるそうです。引き継ぎに支障がでても有給の取得は希望されたら断ってはいけない、有給消化を拒否して労基に言われると是正処置にくるそうです。(どこかの弁護士サイトでこう書いていた) ただし、一方的に要求して休みに入るのはお勧めできません。法律など正しく解釈していない会社も当然多いですし、知ってる上で違反してくる会社もあります。 最後の給与は退職後に支払われるので、有給つけると言って置いて最後の給与で有給分を付けずに支払われたりします。実際ここの質問でも見たことあります。 強引に要求落としたら会社も強引な対応してくる可能性があるという事ですね。 例えば労基に相談したとして、是正処置とは何をしてくれるのでしょう。それだめですよと指導して終わりでしょうか。裁判所じゃないですが有給分の支払い要求をしてくれるだけの権限持っているのでしょうか。微妙な気がします。注意して終わりなら意味ないですしね。 結局のところ有給消化の権利はあるがしっかり交渉して会社と揉めないように、引き継ぎ時間は確保したうえで有給とらせてもらうというのが無難なです。

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  • 勿論、出来ます。それに当たり、もう、退職は告げてありますか?まだなら告げた方がいいですよ。 何故なら、判例によって退職を告げた人に対しては、会社は時季変更権を行使出来ないからです。退職予定者には時間が有りませんから、取得日変更を命じる事が出来ないんです。 そして、45日って言う内規が有るんですか。ま、それ自体は違法で無効です。貴方の雇用契約上の雇用の期限が無期限か1年未満であれば、民法627条の規定により、14日前で良いんですよ。いち私企業がその法律を無視して勝手な規定を作って強制していいはずが有りませんからね。日本は法治国家ですから。言って見れば努力目標程度でしょう。ま、今回は有給取得の為にもっと早く告げる事をお勧めしますがね。

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